○仲多度南部消防組合個人情報保護法施行細則

令和5年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び仲多度南部消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年仲多度南部消防組合条例第1号。以下「条例」という。)に定めるものほか、条例第6条の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第3条 実施機関は、法第75条の定めにより個人情報ファイル簿(様式第1号)を作成しその情報を公表しなければならない。

(保有個人情報の開示請求)

第4条 法第77条第1項に規定する請求は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(保有個人情報の開示決定通知)

第5条 法第82条第1項に規定する通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(保有個人情報の開示の実施方法等の申出)

第6条 法第87条第3項に規定する申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第4号)によるものとする。

(保有個人情報の不開示決定通知)

第7条 法第82条第2項に規定する通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定等期限の延長通知)

第8条 法第83条第2項に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定等期限の特例延長通知)

第9条 法第84条に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(他の実施機関への開示請求事案移送)

第10条 法第85条第1項に規定する移送は、他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第8号)によるものとする。

(開示請求者への開示請求事案移送通知)

第11条 法第85条第1項に規定する開示請求者への通知は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者意見照会)

第12条 法第86条第1項に規定する第三者への通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号)によるものとする。

2 法第86条第2項に規定する第三者への通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号)によるものとする。

(保有個人情報の開示決定等に関する意見)

第13条 法第86条に規定する意見の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)によるものとする。

(反対意見書提出者への通知)

第14条 法第86条第3項に規定する通知は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第13号)によるものとする。

(開示請求に係る実費の免除・減額)

第15条 条例第3条第2項に規定する開示に係る実費の免除又は減額申請は、開示請求に係る実費の免除・減額申請書(様式第14号)によるものとする。

2 実施機関は、第1項の申請を認める決定をする場合の通知は、開示請求に係る実費の免除・減額決定通知書(様式第15号)によるものとする。

3 実施機関は、第1項の申請を認めない決定をする場合の通知は、開示請求に係る実費の免除・減額をしない旨の決定通知書(様式第16号)によるものとする。

(保有個人情報訂正請求)

第16条 法第91条第1項に規定する請求は、保有個人情報訂正請求書(様式第17号)によるものとする。

(保有個人情報の訂正決定通知)

第17条 法第93条第1項に規定する通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第18号)によるものとする。

(保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知)

第18条 法第93条第2項に規定する通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第19号)によるものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限の延長通知)

第19条 法第94条第2項に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第20号)によるものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限の特例延長通知)

第20条 法第95条に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第21号)によるものとする。

(他の実施機関への訂正請求事案移送)

第21条 法第96条第1項に規定する移送は、他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第22号)によるものとする。

(訂正請求者への訂正請求事案移送通知)

第22条 法第96条第1項に規定する訂正請求者への通知は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第23号)によるものとする。

(保有個人情報提供先への保有個人情報の訂正決定通知)

第23条 法第97条に規定する通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第24号)によるものとする。

(保有個人情報の利用停止請求)

第24条 法第99条第1項に規定する請求は、保有個人情報利用停止請求書(様式第25号)によるものとする。

(保有個人情報の利用停止決定通知)

第25条 法第101条第1項に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)によるものとする。

(保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知)

第26条 法第101条第2項に規定する通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第27号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限の延長通知)

第27条 法第102条第2項に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限の特例延長通知)

第28条 法第103条に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29号)によるものとする。

(委任状)

第29条 法第76条第2項の規定により任意代理人が開示の請求をする場合にあっては、様式第30号(個人情報に係る開示請求用)又は様式第31号(特定個人情報に係る開示請求用)の例により作成した委任状により、代理人の資格を証明するものとする。

2 法第90条第2項の規定により任意代理人が訂正の請求をする場合にあっては、様式第32号(訂正請求用)又は様式第33号(特定個人情報に係る訂正請求用)の例により作成した委任状により、代理人の資格を証明するものとする。

3 法第98条第2項の規定により任意代理人が利用停止の請求をする場合にあっては、様式第34号(利用停止請求用)又は様式第35号(特定個人情報に係る利用停止請求用)の例により作成した委任状により、代理人の資格を証明するものとする。

(諮問書)

第30条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 開示決定等についての審査請求における諮問 諮問書(開示決定等)(様式第36号)

(2) 訂正決定等についての審査請求における諮問 諮問書(訂正決定等)(様式第37号)

(3) 利用停止決定等についての審査請求における諮問 諮問書(利用停止決定等)(様式第38号)

(4) 開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為についての審査請求における諮問 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第39号)

2 条例第4条第2項の規定による諮問は、諮問書(専門的知見のため)(様式第40号)によるものとする。

(諮問した旨の通知)

第31条 法第105条第3項に規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問をした旨の通知書(様式第41号)によるものとする。

(実費負担の額)

第32条 条例第3条第1項に規定する写しの交付に要する実費は、別表に掲げる写しの作成及び送付に要する費用とする。

(作成及び写しの送付に要する費用の納付の方法)

第33条 作成に要する費用は、現金又は定額小為替証書により納付することができる。

2 送付の費用は、前項に規定する方法のほか、郵便切手により納付することができる。

1 仲多度南部消防組合個人情報の保護に関する条例施行規則(平成31年仲多度南部消防組合規則第7号)は、廃止する。

2 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第32条関係)

区分

金額

1 複写機により用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさのものに限る。以下同じ。)の片面又は両面に複写した写しの交付

用紙1枚につき

(1) 白黒で複写したもの10円

(2) カラーで出力したもの100円

2 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られる記録であって、電子計算機によって情報処理の用に供されるものに記録された事項を用紙の片面又は両面に出力した書面の交付

用紙1枚につき

(1) 白黒で複写したもの10円

(2) カラーで出力したもの100円

3 電磁的記録を録音テープ、ビデオテープ、磁気ディスク、光ディスク等に複製したものの交付

複製物の作成に要する費用に相当する額

4 写し又は書面等の送付

当該写し又は書面等の送付に要する額

備考

1 写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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仲多度南部消防組合個人情報保護法施行細則

令和5年3月27日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和5年3月27日 規則第1号