○仲多度南部消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、写しの交付を行う場合に要する実費については、開示請求者の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は次のいずれかに該当すると認めるときは、実費を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者 その全額

(2) り災証明等により災害を受けたことを公的に証明された者で、実費を全額納付することが困難なもの その半額

(3) その他特に必要があると認められる者 その半額

3 前項の規定による実費の減額又は免除を受けようとする者は、市町村長、福祉事務所長その他これを証明する資格を有する者の証明書を提出しなければならない。

(仲多度南部消防組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第4条 法105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、仲多度南部消防組合情報公開条例(平成18年仲多度南部消防組合条例第3号)第19条第1項に規定する仲多度南部消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に行うものとする。

2 法129条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取り扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要と認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第5条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託する場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号の定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者は、法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第199条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者12,600円

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(仲多度南部消防組合個人情報の保護に関する条例の廃止)

第2条 仲多度南部消防組合個人情報の保護に関する条例(平成14年仲多度南部消防組合条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の仲多度南部消防組合個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)である者又はこの条例の施行前において受託者であった者

(2) この条例の施行前において受託者等の役員(法人の取締役、無限責任社員、理事、監査役、監事その他これらに類する者をいう。)、代理人、使用人その他の従業員であった者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第25条第1項において準用する場合を含む。)、第20条第1項、第23条又は第24条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除及び利用又は提供の中止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第29条の規定により組合に置かれた同条に規定する仲多度南部消防組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第29条の2第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

仲多度南部消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月27日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)