○仲多度南部消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日

条例第2号

(設置等)

第1条 仲多度南部消防組合情報公開条例(平成18年仲多度南部消防組合条例第3号。以下「情報公開条例」という。)第19条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定に基づく諮問に応じて審査請求について審査するため並びに仲多度南部消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年仲多度南部消防組合条例第1号。以下「個人情報保護条例」という。)第4条第2項に基づく諮問について審査するため、仲多度南部消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 情報公開条例第2条第1項及び個人情報保護条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。

(2) 行政文書 情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。

(4) 個人情報 個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己又は親族(民法(明治29年法律第89号)第725条による親族をいう。)の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、議事に参加することができない。

5 審査会の審査の手続は、公開しない。

(調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第19条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関及び個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関をいう。以下同じ。)に対し、情報公開条例第11条の決定(以下「公開決定等」という。)に係る行政文書又は個人情報保護法第82条の決定(以下「保有個人情報開示決定等」という。)、個人情報保護法第93条の決定(以下「訂正決定等」という。)若しくは個人情報保護法第101条の決定(以下「利用停止決定等」という。)に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書及び保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書又は保有個人情報開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)、関係実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人、参加人、諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料等の閲覧等)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付(以下「資料閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その資料閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、資料閲覧等をさせようとするときは、当該資料閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、資料閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(開示請求に係る手数料)

第11条 前条第1項に規定する閲覧又は交付に係る手数料は無料とする。ただし、写しの交付を行う場合に要する実費については、開示請求者の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は次のいずれかに該当すると認めるときは、実費を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者 その全額

(2) り災証明等により災害を受けたことを公的に証明された者で、実費を全額納付することが困難なもの その半額

(3) その他特に必要があると認められる者 その半額

3 前項の規定による実費の減額又は免除を受けようとする者は、市町村長、福祉事務所長その他これを証明する資格を有する者の証明書を提出しなければならない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(守秘義務)

第13条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

2 仲多度南部消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第4号)の一部を次の表のように改正する。

〔次のよう〕略

仲多度南部消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)