○負担金の納期等に関する規則
昭和59年3月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、仲多度南部消防組合規約第10条第2項に規定する負担金の納期について必要事項を定めることを目的とする。
(負担金の納期)
第2条 負担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月10日 (4月、5月分)
第2期 6月10日 (6月、7月分)
第3期 8月10日 (8月、9月、10月分)
第4期 11月10日 (11月、12月分)
第5期 1月10日 (1月、2月、3月分)
(負担金の納入通知書)
第3条 負担金の納入通知書は、納期期限前10日までに送付しなければならない。
(負担金の端数計算)
第4条 負担金の各期ごとの分割金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最後の納期に合算するものとする。
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか必要な事項は、組合管理者が定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。