○仲多度南部消防組合規約
昭和45年3月19日
県知事許可
(名称)
第1条 この組合は、仲多度南部消防組合(以下「組合」という。)という。
(組織する地方公共団体)
第2条 組合は、仲多度郡琴平町及びまんのう町(以下「関係町」という。)をもつて組織する。
(共同処理事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理するものとする。
(1) 消防、水防及び救急に関する事務。ただし、消防水利施設の設置及び維持管理並びに消防団に関する事務を除く。
(2) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務
ア 法第16条の2第2項の規定による命令(イの届出に係るものに限る。)
イ 法第38条の3の規定による届出の受理
ウ 法第83条第3項の規定による立入検査等(イの届出に係るものに限る。)
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、仲多度郡琴平町五条313番地に置く。
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、4人とし、各町から2人選出する。
(1) 関係町の議会において、議長の職にある者
(2) 関係町の議会の議員のうちから選出された者
3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属する町において、直ちに欠員の組合議員を選出しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町の議会議長又は議員としての任期による。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に管理者1人、副管理者1人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、関係町の長の互選とし、その任期は、当該関係町の長の任期による。ただし、2年を超えることはできない。
3 副管理者は、管理者以外の関係町の長とし、その任期は、当該関係町の長の任期による。
4 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者をもつてあてる。
(補助職員)
第8条 組合に職員を置く。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て財務管理又は事業の経営管理について、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選出する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選出された者にあつては2年とし、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員の任期による。
(経費支弁の方法)
第10条 組合の経費は、次に掲げる収入をもつて支弁する。
(1) 負担金
(2) 手数料
(3) その他の収入
2 前項第1号の規定による負担金の額は、関係町の消防費に係る基準財政需要額を基礎として分賦するものとする。
3 前項によるほか特に必用と認めるときは、関係町との協議により別に定めることができる。
附則
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和47年3月28日県知事許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和58年2月17日県知事許可)
この規約は、昭和58年4月1日許可の日から施行する。
附則(平成元年6月2日県知事許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成3年11月8日県知事許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成10年8月11日県知事許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成13年4月1日県知事許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成18年7月21日県知事許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成19年3月28日県知事許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。