○仲多度南部消防組合職員の給与に関する規則

昭和45年7月1日

規則第4号

(給与の支給)

第2条 職員の給与は、現金又は金融機関への振込により支給する。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。ただし、金融機関の本人の口座に振込む場合を除く。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。ただし、金融機関の本人の口座に振込む場合を除く。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第6条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料月額とする。

第6条の2 給与条例第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する給与条例第18条の規定の適用については、給与条例第18条中「祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたもの」とあるのは「、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものに勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの」とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数はその月の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときはその端数が30分以上のときは1時間とし30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料及び地域手当の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、減額すべき給与の額が翌月の給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差引くものとする。

第8条 削除

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給与の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が仲多度南部消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年仲多度南部消防組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 管理者は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求日の日までの給料をその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員には、日割計算によってその際支給する。

第13条 職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業を終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第14条 給与条例第7条第1項の規則で定める職は、別表第1に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の額は、同表の職欄の区分に応じ、同表の支給額に定める区分とする。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給しないものとする。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

4 第1項に定める職の心得又は代理を命ぜられた職員については、当該職の管理職手当は支給しないものとする。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)

第14条の2 給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「支給額に定める区分」とあるのは、「支給額に定める区分の額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当の支給)

第15条 扶養手当の支給については、任命権者は、職員から別記様式第1号による扶養親族届を徴し、これに基づき、その扶養親族が扶養親族たる要件を備えているかどうか又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のない旨を確かめて認定した後において支給するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者にあっては前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

5 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当、地域手当及び住居手当の支給)

第16条 扶養手当、地域手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、扶養手当及び住居手当については、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当)

第17条 給与条例第10条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、旧公共企業体その他特別の法律により設置された法人で、管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で給与条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第17条の2から第17条の4まで 削除

第17条の5 新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第4号の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第17条の6 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第17条の7 第17条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第17条の8 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第17条の5第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第17条の9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第18条 給与条例第11条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(通勤手当の支給)

第19条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を通勤手当届(様式第3号)により速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため、負担する運賃の額に変更があった場合

2 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第20条 給与条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害報償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第21条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第22条 給与条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(給与条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券の通勤21回分(交代制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 管理者の定める交通機関 管理者の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第23条 給与条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当りの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。

第23条の2 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、公署の所有に属するものを除く。

第23条の3 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める金額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額。

第23条の4 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第25条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第10条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第19条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第11条第3項の規定で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規定で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして給与条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第24条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第19条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第24条の2 給与条例第11条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡したこと、又は給与条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至ったとき。

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定されること。

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなること。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなること。

2 交通機関に係る通勤手当に係る給与条例第11条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第23条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その者の利用するすべての交通機関につき、使用されるべき交通機関の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌日から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては0)

 第23条の4第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては0)

3 給与条例第11条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第24条の3 給与条例第11条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は第22条第1項第3号の管理者の定める交通機関 1箇月

2 前項1号に掲げる交通機関について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合にあっては、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行すること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により勤務のための負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第24条の4 支給単位期間は、第24条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定によって停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第25条 給与条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第26条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時、確認するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第27条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(以下「諸手当」という。)は、様式第2号による時間外勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員が、これによって実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 諸手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第1項の例による。

3 諸手当は、その月分を翌月の10日までに支給する。

4 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

5 職員が翌月の給料の支給日前において、第11条に規定する非常の用に充てるためにその支給を請求したとき、又はその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、退職し、若しくは死亡したときは、その職員の諸手当は、第3項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その請求又は異動、退職若しくはその職員の死亡の日までの分をその際に支給するものとする。

(時間外勤務手当)

第27条の2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第14条第3項及び第4項の規則で定める時間は、仲多度南部消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年仲多度南部消防組合規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項に規定する週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により、割振り変更前の勤務時間(給与条例第14条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した時間のうち、次に掲げる時間を除く時間とする。

(1) 週休日の振替等により勤務時間の割り振られた日の正規の勤務時間のうち、7時間45分を超える時間

(2) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)

 割振り変更前の勤務時間の合計が38時間45分以上である場合 当該割振り変更前の勤務時間(その週に給与条例第15条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下「休日勤務手当支給対象時間」という。)がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)

 割振り変更前の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時45分(その週に休日勤務手当支給対象時間がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)

(3) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の勤務時間条例第4条の規定により勤務時間の割り振りを行う期間(以下「割振り単位期間」という。)における正規の勤務時間のうち、同条の規定により割り振られた割振り単位期間の正規の勤務時間(その割振り単位期間に休日勤務手当支給対象時間がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)

3 給与条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第27条の3 給与条例第15条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ)(当該勤務日等が給与条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは同条に規定する年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の管理者が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

第27条の4 給与条例第15条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第27条の5 給与条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(公務による旅行の取扱)

第28条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の支給)

第29条 宿日直手当の支給される勤務は、第27条第1項の規定による時間外、休日勤、夜間及び宿日直勤務命令簿によって命ぜられた勤務とする。

2 宿日直手当は、第27条第3項及び第4項に準じて支給するものとする。

(期末手当の支給)

第30条 給与条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第24条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、仲多度南部消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年仲多度南部消防組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第31条 給与条例第21条第1項後段の規則に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤であるものにあっては、短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引続き次に掲げる者となったもの(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者

 国家公務員のうち管理者の定める者

 他の地方公共団体の職員のうち管理者の定める者

第31条の2 給与条例第23条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第32条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

第32条の2 給与条例第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第33条 給与条例第21条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第30条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第23条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第34条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 公立学校職員の給与に関する条例の適用を受ける職員

 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員

 特定地方独立行政法人の職員のうち管理者の定める者

 一般地方独立行政法人の職員のうち管理者の定める者

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 国家公務員のうち管理者の定める者

 公庫等職員のうち管理者の定める者

 他の地方公共団体の職員のうち管理者の定める者

 退職派遣者

 特定地方独立行政法人の職員(前号ウに掲げるものを除く。)のうち管理者の定める者

 一般地方独立行政法人の職員(前号エに掲げるものを除く。)のうち管理者の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第34条の2 給与条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を給与条例第22条第5項及び給与条例第23条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第34条の3 任命権者は、給与条例第21条の3第1項(給与条例第22条第5項及び第23条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行なった場合は、給与条例第22条の3第6項(給与条例第22条第5項及び第23条第9項において準用する場合を含む。)の説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第34条の4 給与条例第21条の3第4項(給与条例第22条第5項及び第23条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行なわれなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第34条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(その他の事項)

第34条の6 第34条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第34条の7 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第30条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(勤勉手当の支給)

第35条 給与条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員(同条例第5項において準用する給与条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第30条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第36条 給与条例第22条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第31条第2号及び第3号に掲げる者

2 第32条の規定は、前項の場合に準用する。

第37条 給与条例第22条第2項に規定する割合は、次条に規定する期間率に第41条に規定する成績率を乗じて得た割合とする。

第38条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間に応じて別表第3に定める割合とする。

第39条 前条に規定する勤務時間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第30条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員として在職した期間

(3) 第33条第2項第4号に規定する休職されていた期間

(4) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(給与条例第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られて勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第15条に規定する祝日法による休日等(次号において「週休日」という。)を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全時間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間

第40条 第34条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第41条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の140

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第42条 給与条例第21条第1項の規則で定める日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれの支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当るときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

第42条の2 給与条例第21条第2項の期末手当基礎額又は同条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和52年12月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の仲多度南部消防組合職員の給与支給に関する規則第31条は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月26日規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年12月27日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

2 改正前の仲多度南部消防組合職員の給与支給に関する規則様式第1号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(昭和58年12月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年5月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与支給に関する規則第15条の13第1号の規定は昭和59年4月1日から、改正後の職員の給与支給に関する規則第14条第2項第2号の規定は昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年12月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年12月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与支給に関する規則の規定は平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第14条第2項第2号の改正規定は、平成2年9月1日から施行し、第29条第2項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則は(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仲多度南部消防組合職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の仲多度南部消防組合職員の給与支給に関する規則第29条第2項第2号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第14条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則は(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仲多度南部消防組合職員の給与支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年2月26日規則第4号)

この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行、改正後の仲多度南部消防組合職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第4号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第3号)

この規則は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年11月30日規則第4号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月12日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(仲多度南部消防組合職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の仲多度南部消防組合職員の給与に関する規則第41条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の仲多度南部消防組合職員の給与に関する規則第6条の2の規定を適用する。

別表第1(第14条関係)

手当を支給する階級及び職

支給額

階級

司令長

消防長

60,000円

司令

毎日勤務

次長

50,000円

課長、署長

45,000円

課長代理、副課長

40,000円

主幹、副署長、課長補佐

30,000円

交代制

副署長、署長補佐、出張所長

33,000円

別表第2(第32条の2関係)

職員

加算割合

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第3(第38条関係)

勤務時間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第4(第42条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

様式第1号~第4号 省略

仲多度南部消防組合職員の給与に関する規則

昭和45年7月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和45年7月1日 規則第4号
昭和52年12月27日 規則第2号
昭和53年12月26日 規則第1号
昭和56年12月25日 規則第5号
昭和57年12月27日 規則第3号
昭和58年12月27日 規則第1号
昭和59年5月1日 規則第3号
昭和59年12月26日 規則第4号
昭和60年12月25日 規則第3号
昭和62年12月25日 規則第3号
平成元年12月27日 規則第3号
平成2年4月1日 規則第1号
平成2年12月27日 規則第2号
平成3年12月26日 規則第3号
平成5年2月26日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第6号
平成7年3月29日 規則第3号
平成8年12月26日 規則第3号
平成9年12月25日 規則第3号
平成11年3月29日 規則第1号
平成11年12月28日 規則第4号
平成21年5月29日 規則第3号
平成21年11月30日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第4号
平成23年3月25日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第1号
平成28年3月15日 規則第1号
平成31年2月21日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第6号
令和5年9月12日 規則第9号
令和6年3月26日 規則第1号