○仲多度南部消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和45年7月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第16号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 消防自動車機関員手当
(2) 救急業務手当
(3) 水火災等業務手当
(4) 救助業務手当
(5) 夜間特殊勤務手当
(6) 感染症防疫業務手当
(消防自動車機関員手当)
第3条 消防自動車機関員手当は、常時機関員として消防自動車を運転する職にある者で、その業務に従事する者に支給することができる。
2 消防自動車機関員手当の額は、勤務1当務につき300円をこえない範囲内で、組合管理者が定める。
(救急業務手当)
第4条 救急業務手当は、職員が救急業務に従事したときに支給する。
2 救急業務手当の額は、出動1回につき500円をこえない範囲内で、組合管理者が定める。
3 前項の規定にかかわらず、救急救命士が救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項及び同法施行規則第21条の規定により、救急救命処置を行った場合は、1回につき1,000円を超えない範囲内で、管理者が定める。
(水火災等業務手当)
第5条 水火災等業務手当は、職員が、水火災等業務に従事したときに支給する。
2 水火災等業務手当の額は、出動1回につき500円をこえない範囲内で、管理者が定める。
(救助業務手当)
第6条 救助業務手当は、職員が、救助業務に従事したときに支給する。
2 救助業務手当の額は、出動1回につき500円をこえない範囲内で、管理者が定める。
(夜間特殊業務手当)
第7条 消防職員のうち、交代性勤務を正規の勤務としている者が、午後10時から翌日の午前5時までの間に通信勤務、受付勤務等の深夜勤務に従事した場合に夜間特殊業務手当として、次の手当を支給することができる。
2 手当額は、1勤務が2時間以上の場合650円、2時間未満の場合410円とする。
(感染症防疫業務手当)
第8条 感染症防疫業務手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する一類感染症及び二類感染症並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症の患者の収容又は防疫の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき1,000円とする。
(支給方法)
第9条 特殊勤務手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
2 特殊勤務手当の額が定められているものについては、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他必要事項)
第10条 この条例の定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による感染症防疫業務手当の特例部分にあっては、令和2年3月1日から適用する。
(感染症防疫業務手当の特例)
2 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から町民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務のうち、新型コロナウイルスの患者若しくはその疑いのある者(以下「患者等」という。以下同じ。)に接する業務又は病原体が付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理を行う業務であって、管理者が定めるものに従事したときは、感染症防疫業務手当を支給する。この場合において、第8条の規定は、適用しない。
3 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、3,000円(患者等の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務その他管理者がこれに準ずると認める業務に従事した場合にあっては、4,000円)
附則(令和4年12月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の仲多度南部消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年3月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の仲多度南部消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された感染症防疫業務手当は、改正後の条例の規定による感染症防疫業務手当の内払とみなす。