○仲多度南部消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例
昭和45年7月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬および、費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が組合の招集に応じ、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 特別職の職員が組合の招集に応じる場合の費用弁償の額は、1回3,500円とする。
3 第1項の旅費は、仲多度南部消防組合職員の旅費に関する条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第18号)の定めるところにより支給する。
第4条 この条例の実施について必要な事項は、組合管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第2号)抄
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表
区分 | 報酬の額 | 備考 | |
管理者 | 年額 60,000円 | ||
副管理者 | 〃 50,000円 | ||
監査委員 | 識見 | 〃 40,000円 | |
議会 | 〃 20,000円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 12,000円 | ||
行政不服審査会委員 | 〃 12,000円 |