○仲多度南部消防組合職員の旅費に関する条例
昭和45年7月1日
条例第18号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 この条例で、「職員」とは、仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第16号。以下「給与条例」という。)第1条第2項に規定する職員をいう。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。
(2) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「等級の職務」という場合には、給与条例弟3条に規定する給料表による等級の職務をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、仲多度南部消防組合の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又は宿泊施設の利用を予約するため、支払った金額で所要の払いもどしをうけることができなかった金額。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について、この条例のより支給をうけることができた鉄道運賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(1) 現に所持していた旅費額の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの条例により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類について購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行なわれなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑になる行為を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には口頭より旅行命令簿となし、又はこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者は、できるだけはすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、仲多度南部消防組合規則で定める。
(旅行命令簿等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令簿等(前条第3項の規定により変更された旅行命令簿等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項に規定による旅行命令等変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更を申請せず、又は申請をしたが、その変更がみとめられなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当、又は宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務等級の変更のための鉄道運賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしょうとするものは、所定の請求書に必要な書類をそえて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額の内その書類の提出をしなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後1週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
第2章 旅費額
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。
(1) 運賃の等級については別表のとおりとする。
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、別表に規定する運賃のほか急行料金
(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道300キロメートル以上(新幹線鉄道を片道100キロメートル以上利用する場合にあっては100キロメートル以上)の場合
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上の場合
3 前2項に規定する運賃及び急行料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、旅行命令権者が管理者と協議して定める運賃及び急行料金によることができる。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料による。
(1) 運賃の等級については別表のとおりとする。
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客の運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第16条 日当の額は、別表の定額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって、それぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃、鉄道賃、又は航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(日額旅費)
第19条 日額旅費は、職務の性質上常時時出張を必要とする職員の出張のための旅行について、定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者が管理者と協議して定める。ただし、その額は、当該に日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費の額について、この条例で定める基準をこえることができない。
(証人等の旅費)
第20条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、旅行依頼を発する者がそのつど管理者と協議して定める旅費とする。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第21条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費をこえることとなる部分の旅費、又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(旅費の特例)
第22条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額、又はその満たない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が任命権者と協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
[平成11年6月15日規則第3号より、平成11年7月1日から施行]
(別表)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロに付) | 日当 (1日に付) | 宿泊料 (1夜に付) | |
県内 | 普通 | 2等 | 実費 | 9,000円 | ||
県外 | 普通 | 2等 | 必要と認めた場合のみ実費 | 実費 | 2,000円 | 12,000円 |