○仲多度南部消防組合情報公開条例施行規則
平成18年10月6日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、仲多度南部消防組合情報公開条例(平成18年仲多度南部消防組合条例第3号。以下「条例」という。)第37条の規定により管理者が保有する行政文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 公開を実施する日時
(2) 公開を実施する場所
(3) 公開を実施に要する費用に相当する額
(4) 公開を実施の方法等の申出に関する事項
(1) 行政文書の全部を公開するとき。公開決定通知書(別記様式第2号)
(2) 行政文書の一部を公開するとき。部分公開決定通知書(別記様式第3号)
(3) 行政文書の全部を公開しないとき。非公開決定通知書(別記様式第4号)
(4) 行政文書の公開を延長するとき。公開決定等期間延長通知書(別記様式第5号)
(1) 意見の提出先
(2) 意見の提出期限
(1) 公開の実施の方法
(2) 公開を求める部分
(1) 録音テープ又はビデオテープ
当該録音テープ又はビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又は当該録音テープ又はビデオテープを複製したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の磁気的記録
当該磁気的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該磁気的記録を管理者が保有する電子計算機により、磁気ディスク、光ディスク等に複製したものの交付
2 前項の規定による公開は、当該磁気的記録の全部を公開する場合に行うものとする。
(視聴又は閲覧の中止)
第8条 実施機関は、公開決定を受けたもので行政文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。
(写しの交付部数)
第9条 行政文書の公開を行う場合において、当該行政文書の写しを交付する時の交付部数は、当該公開請求に係る行政文書1件につき1部とする。
3 条例第17条第2項に規定する費用は、物品の交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(作成及び写しの送付に要する費用の納付方法)
第10条の2 前条の作成に要する費用は、現金又は定額小為替証書により納付することができる。
2 本人情報の写し等の交付に要する費用は、前条を準用するものとする。
(諮問に係る通知)
第12条 条例第19条に規定する諮問は、諮問書(別記様式第13号の2)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第13条 条例第36条の規定による情報公開制度の運用状況の公表は、消防組合の広報紙へ掲載することにより行うものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布のから施行する。
附則(平成31年2月21日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月13日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 |
1 複写機により用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさのものに限る。以下同じ。)の片面又は両面に複写した写しの交付 | 用紙1枚につき (1)白黒で複写したもの 10円 (2)カラーで出力したもの100円 |
2 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られる記録であって、電子計算機によって情報処理の用に供されるものに記録された事項を用紙の片面又は両面に出力した書面の交付 | 用紙1枚につき (1)白黒で複写したもの 10円 (2)カラーで出力したもの100円 |
3 電磁的記録を録音テープ、ビデオテープ、磁気ディスク、光ディスク等に複製したものの交付 | 複製物の作成に要する費用に相当する額 |
4 写し又は書面等の送付 | 当該写し又は書面等の送付に要する額 |
備考
1 行政文書の写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。