○仲多度南部消防組合情報公開条例
平成18年10月6日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政文書の公開等(第5条―第18条)
第3章 審査請求等(第18条の2―第32条)
第4章 雑則(第33条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、組合行政情報の公開を請求する住民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進について必要な事項を定め、もって住民の知る権利を尊重し、組合行政に関し住民に説明する責務を全うし、住民の理解と信頼を深め、住民参加の公正で開かれた組合行政の推進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、監査委員及び議会をいう。
2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真(フィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関において保有しているものをいう。ただし、当該実施機関において、一般に安易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているものを除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当っては、行政文書の公開を請求するものの権利を十分に尊重しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 行政文書の公開を請求するものは、この条例の目的に従いその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 行政文書の公開等
(公開請求権)
第5条 次に掲げる者は、実施機関に対し、行政文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係に係る行政文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 組合の管轄区域内に住所を有する個人
(2) 組合の管轄区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 組合の管轄区域内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 組合の管轄区域内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に関し利害関係を有する者
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次の掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 公開請求をしようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称及び事務所又は事業所の所在地並びに代表者の氏名)
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げる者 その者が組合の管轄区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げる者 実施機関が行う事務又は事業に関しその者が有する利害関係の内容
(3) 公開請求に係る行政文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供し、容易に補正をすることができるよう努めなければならない。
(行政文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定に定めるところにより又は実施機関が法令上従う義務を有する国の機関若しくは他の地方公共団体の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職名及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
エ 当該個人が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人の役員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該法人の役員の職名及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、明らかに当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 組合の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。
(6) 組合の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 組合、国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を阻害するおそれ
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の必要による公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求のあった日から起算して15日以内に、当該公開請求に係る行政文書を公開するか否かの決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要する日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、公開決定等をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項(行政文書の全部を公開しないときを除く。)を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第13条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることについて正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送した実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開する旨の決定をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 公開請求に係る行政文書に、公開請求者以外の個人又は法人等(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。だだし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定に基づき公開しようとするとき。
(行政文書の公開の実施)
第15条 行政文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の公開にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 公開決定に基づき行政文書の公開を受けるものは、規則で定めるところにより、当該公開決定をした実施機関に対し、その求める公開の実施の方法その他規則で定める事項を申し出なければならない。
4 公開決定に基づき行政文書の公開を受けたものは、最初に公開を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書きの規定に準用する。
(費用負担)
第17条 この条例の規定に基づく行政文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 第15条第1項の規定により行政文書の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは、規則で定める額の当該物品の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は次のいずれかに該当すると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者 その全額
(2) り災証明等により災害を受けたことを公的に証明された者で、手数料を全額納付することが困難なもの その半額
(3) その他特に必要があると認められる者 その半額
(本人の情報の開示)
第18条 実施機関は、個人に関する情報が記録された行政文書について、当該行政文書に記録された情報に係る本人から開示の申出があったときは、本人に係る部分を開示するよう努めなければならない。ただし、当該開示の申出のあった行政文書に記録された情報に係る事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、開示しないことができる。
2 前項の規定による開示の申出をしようとする者は、本人であることを明らかにしなければならない。
第3章 審査請求等
(適用除外)
第18条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、仲多度南部消防組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第20条 諮問実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の裁決を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意見を表示している場合に限る。)
第22条から第32条まで 削除
第4章 雑則
(情報公開の総合的推進)
第33条 実施機関は、この条例に定める行政文書の公開のほか、住民が組合行政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策及び情報公開制度の充実を図り情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(行政文書の管理)
第34条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、行政文書を適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、規則等で定めるところにより、行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の規則等においては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(行政文書の検索資料の作成等)
第35条 実施機関は、行政文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第36条 管理者は、毎年度、行政文書の公開の実施状況を公表しなければならない。
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成18年4月1日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書について適用する。
附則(平成30年12月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。