○仲多度南部消防組合行政不服審査手続規則

令和4年9月2日

規則第3号

仲多度南部消防組合行政不服審査手続規則(平成31年2月21日規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき管理者に対して行われる審査請求の審理に関する手続について、必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 管理者に対して審査請求をする者(以下「審査請求人」という。)は、法第19条第1項の規定に基づき、処分について行う審査請求にあっては審査請求書(処分)(様式第1号)を、不作為について行う審査請求にあっては審査請求書(不作為)(様式第2号)を審査庁に提出しなければならない。ただし、法令等に審査請求を口頭ですることができる旨の定めがある場合は、この限りでない。

2 審査請求書は、審査庁が処分庁等(処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁をいう。以下同じ。)である場合を除き、正副2通を提出しなければならない。ただし、1通しか提出されなかった場合は、複写により副本を作成することができる。

3 審査請求は、審査請求書を処分庁等に提出してすることもできる。この場合、処分庁等に審査請求書が提出された日をもって審査請求日とし、処分庁等は、直ちに受け付けた審査請求書を審査庁に送付しなければならない。

(補正及び却下裁決)

第3条 審査庁は、審査請求書が法第19条の規定に違反し、補正することができるものであるときは、法第23条の規定に基づき、相当の期間を定めて、補正命令書(様式第3号)により、その補正を命じなければならない。

2 前項の場合において、審査請求人が前項の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、法第24条の規定に基づき、審理手続を経ないで、裁決で審査請求を却下することができる。審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、同様とする。

(審理員の指名)

第4条 第2条第1項の規定により審査請求がされた場合、審査庁は、法第9条第2項に規定する者以外の者であって次の各号のいずれかに該当する者の中から、審理員指名書(様式第4号)により審理手続を行う者(以下「審理員」という。)を指名するものとする。この場合において、審理員指名書には、審査請求書の副本を添付するものとする。

(1) 審査庁に所属する課長職以上の職員

(2) 審査庁に所属する課長職以上の職員以外の職員(非常勤職員を含む。)であって、審理手続について適切な判断をなしうると認めるもの(前号に掲げる職員の全部が法第9条第2項に規定する者に該当する場合その他適切な審理手続を行うために特に必要である場合に限る。)

2 審査庁は、前項の規定により審理員を指名した場合、審理員指名通知書(様式第5号及び様式第5号の2)により審査請求人及び処分庁等に通知しなければならない。

3 審理員は、その事務の一部を他の職員(「審理員補助職員」という。)に補助させることができる。この場合において、審理員補助職員は、法第9条第2項に規定する者以外の者を以って充てるよう努めるものとする。

(参加人)

第5条 利害関係人は、法第13条の規定に基づき、参加人として当該審査請求に参加しようとするときは、参加人許可申請書(様式第6号)を審理員に提出しなければならない。

2 審理員は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、参加人の出頭の可否を決定し、審査請求参加許可等決定書(様式第7号)により当該利害関係人に通知しなければならない。

(審査請求の取下げ)

第6条 審査請求人が法第27条の規定に基づき審査請求を取り下げるときは、審査請求取下書(様式第8号)を審査庁に提出しなければならない。

(弁明書の提出)

第7条 審理員は、審査庁から指名されたときは、法第29条第1項及び同条第2項の規定に基づき、処分庁等が審査庁である場合を除き、直ちに審査請求書の副本を処分庁等に送付し、相当の期間を定めて、弁明書(様式第9号)の提出を求めるものとする。この場合、審査請求書の副本に、審査請求書の送付通知書兼弁明書・証拠物件提出依頼書(様式第10号)を添えるものとする。

2 弁明書は、正本並びに当該弁明書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

3 審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、法第29条第5項の規定に基づき、その副本を審査請求人及び参加人に送付しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式を弁明書に添えるものとする。

(1) 審査請求人に弁明書を送付する場合 弁明書の送付通知書兼反論書等提出依頼書(様式第11号)

(2) 参加人に弁明書を送付する場合 弁明書の送付通知書兼意見書等提出依頼書(様式第12号)

(反論書の提出)

第8条 審査請求人は、法第30条第1項の規定に基づき、前条第3項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。(様式第13号))を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 参加人は、法第30条第2項の規定に基づき、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(以下「意見書」という。(様式第14号))を提出することができる。この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

3 審理員は、法第30条第3項の規定に基づき、審査請求人から反論書の提出があったときはその写しを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときはその写しを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。

(口頭意見陳述)

第9条 審査請求人又は参加人から申立てがあったときは、審査庁は、法第31条第1項の規定に基づき、当該申立てをした者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項の規定による申立ては、口頭意見陳述申立書(様式第15号)を審理員に提出することにより行わなければならない。

3 口頭意見陳述の申立人は、法第31条第3項の規定に基づき、審理員の許可を得て補佐人とともに出頭しようとするときは、補佐人帯同許可申請書(様式第16号)を審理員に提出しなければならない。

4 審理員は、第1項の申立てに基づく法第31条第2項の規定による審理関係人(審査請求人、参加人及び処分庁等をいう。以下同じ。)の招集又は同条第1項ただし書の規定による口頭意見陳述を実施しない旨の通知をしようとするときは、口頭意見陳述実施等通知書(様式第17号)により、審理関係人に通知するものとする。この場合において、審理員は、第3項の規定による申請があったときは、速やかに、補佐人の出頭の可否を決定し、口頭意見陳述実施等通知書にその結果を付記するものとする。

5 審理員は、口頭意見陳述を実施したときは、その結果について、口頭意見陳述聴取結果記録書(様式第18号)を整備するものとする。

(証拠書類等の提出)

第10条 法第32条第1項の規定により証拠書類又は証拠物を提出しようとする審査請求人若しくは参加人又は同条2項の規定により処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出しようとする処分庁等は、当該提出に際し、証拠書類等提出書(様式第19号)を審理員に提出するものとする。この場合において、審理員が相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 前項の規定により証拠書類等を提出しようとする者は、当該証拠書類等に係る法第38条第1項に基づく閲覧等に対する意見を付すことができる。

3 審理員は、前項の証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件の提出を受けたときは、当該提出をした者に対し、提出書類等預かり証(様式第20号)を交付するとともに、証拠書類等提出記録書(様式第21号)を整備し、その適正な管理に努めるものとする。

(物件の提出要求の申立て等)

第11条 審査請求人又は参加人は、法第33条の規定に基づき審理員に対して物件の提出要求の申立てをする場合は、物件提出要求申立書(様式第22号)を提出するものとする。

2 審理員は、前項の申立書を受理したときは、物件提出要求の可否を決定し、物件提出要求許可(不許可)通知書(様式第23号)により申立人に通知するものとする。

3 審理員は、法第33条の規定に基づき書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めてその物件の提出要求をしようとするときは、物件提出要求書(様式第24号)によりこれを行うものとする。

4 前項の規定により物件の提出要求を受けた物件の所持人は、物件提出要求回答書(兼提出書)(様式第25号)により、当該物件の提出の可否を回答するものとする。この場合において、物件の所持人は、当該物件に係る法第38条第1項に基づく閲覧等に対する意見を付すことができる。

5 審理員が第1項の物件の提出を受けた場合における預かり証の交付及び記録については、前条第3項の規定を準用する。

(参考人陳述等の申立て等)

第12条 審査請求人又は参加人は、法第34条の規定に基づき審理員に対して参考人の陳述又は鑑定を求める申立てをする場合は、参考人陳述(鑑定)申立書(様式第26号)を提出するものとする。

2 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立て又は職権により参考人の陳述を求める場合は、参考人陳述依頼書(様式第27号)により、当該参考人に対し、依頼をするものとする。この場合において、依頼を受けた者に対しては、参考人陳述等依頼回答書(様式第28号)を同封して回答を求めるものとする。

3 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立て又は職権により鑑定を求める場合は、鑑定依頼書(様式第29号)により、適当と認める者に対し、依頼をするものとする。この場合において、依頼を受けた者に対しては、参考人陳述等依頼回答書(様式第28号)を同封して回答を求めるものとする。

4 審理員は、前2項の回答に従い参考人の陳述又は鑑定の可否を決定し、参考人陳述(鑑定)許可(不許可)通知書(様式第30号)により申立人に通知するものとする。

5 第2項の規定による陳述は、原則として、当該参考人に出頭を求めて陳述をさせ、又は陳述書(様式第31号)を提出させるものとし、第3項の規定による鑑定を行った者に対しては、鑑定結果報告書(様式第32号)を提出させるものとする。

6 審理員は、参考人陳述又は鑑定を実施したときは、その結果について、参考人陳述等結果記録書(様式第33号)を整備するとともに、参考人陳述等結果通知書(様式第34号)により申立人に通知するものとする。

(検証の申立て等)

第13条 審査請求人又は参加人は、法第35条の規定に基づき審理員に対して検証の申立てをする場合は、検証申立書(様式第35号)を提出するものとする。

2 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立て又は職権により検証を実施する場合は、検証が必要な場所を管理する者に対し、検証実施依頼書(様式第36号)により、依頼をするものとする。この場合において、依頼を受けた者に対しては、参考人陳述等依頼回答書(様式第28号)を同封して回答を求めるものとする。

3 審理員は、前項の回答に従い検証の可否を決定し、検証許可(不許可)通知書(様式第37号)により申立人に通知するものとする。

4 前条第6項の規定は、検証について準用する。

(審理関係人への質問の申立て等)

第14条 審査請求人又は参加人は、法第36条の規定に基づき審理員に対して審理関係人への質問の申立てをする場合は、質問申立書(様式第38号)を提出するものとする。

2 審理員は、前項の申立書を受理したときは、質問の可否を決定し、質問許可(不許可)通知書(様式第39号)により申立人に通知するものとする。

3 審理員は、法第36項の規定により審理関係人への質問を行うときは、質問実施通知書(様式第40号)により当該審理関係人に対し通知するものとする。

4 審理員は、前項の質問を実施したときは、その結果について、質問実施結果記録書(様式第41号)を整備するとともに、必要に応じて他の審理関係人に対し、質問実施結果通知書(様式第42号)により通知するものとする。

(提出書類等の閲覧等)

第15条 審査請求人又は参加人は、法第38条第1項の規定に基づき提出書類等の閲覧及び写し等の交付を求めるときは、提出書類等閲覧等請求書(様式第43号)を提出するものとする。

2 審理員は、法第38条第2項の規定により提出書類等の閲覧等に係る当該提出書類等の提出人の意見を聴取しようとするときは、提出書類等閲覧等意見聴取書(様式第44号)によりこれを行うものとする。

3 前項の提出書類等閲覧等意見聴取書の送付を受けた提出書類等の提出人は、提出書類等閲覧等意見回答書(様式第45号)により意見を回答するものとする。

4 審理員は、第1項の規定による閲覧等請求に係る決定をしたときは、提出書類等閲覧等許可(不許可)通知書(様式第46号)により申立人に通知するものとする。

5 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項に規定する提出書類等の写し等の交付事務に係る手数料については、仲多度南部消防組合行政不服審査関係手数料条例(平成30年仲多度南部消防組合条例第3号)の定めるところによる。

6 審理員は、法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項の規定により、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、条例で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(審理員意見書)

第16条 審理員は、審査手続を終結したときは、法第41条第3項の規定に基づき、審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期を定め、審理手続終結等通知書(様式第47号)を審理関係人に通知し、法第42条第1項の規定に基づき、遅延なく、審理員意見書(様式第48号)を作成しなければならない。この場合において、審理手続終結等通知書には、諮問を希望しないことに関する申出書(様式第49号)様式を添付するものとする。

2 審理員は、審理員意見書を作成したときは、法第42条第2項の規定に基づき、速やかに、審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出しなければならない。

(諮問)

第17条 審査庁は、前項の規定により審理員意見書の提出を受けたときは、法第43条第1項の規定に基づき、同項各号のいずれかに該当する場合を除き、仲多度南部消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)へ諮問しなければならない。

2 前項の規定による諮問は、諮問書(様式第50号)に、審理員意見書及び事件記録の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定による諮問した審査庁は、法第43条第3項の規定に基づき、諮問通知書(様式第51号)により審理関係人(審査庁である処分庁等を除く。)に通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。

(審査会)

第18条 審査会の設置、組織及び運営については、仲多度南部消防組合行政不服審査会条例(平成30年仲多度南部消防組合条例第1号)及び管理者が別に定めるところによる。

(裁決)

第19条 審査庁は、法第44条の規定により裁決をするときは、裁決書(様式第52号)の謄本を審理関係人(審査庁である処分庁等を除く。)に送付するものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

仲多度南部消防組合行政不服審査手続規則

令和4年9月2日 規則第3号

(令和4年9月2日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和4年9月2日 規則第3号