○仲多度南部消防組合行政不服審査関係手数料条例
平成30年12月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づく審査請求関係提出書類等の写し等の交付事務に係る手数料(以下「手数料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の金額)
第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の金額は、別表に定める金額とする。
(納付の時期及び方法)
第3条 手数料は、現金又は定額小為替証書により、提出書類等の交付を受けるまでに納付しなければならない。ただし、送付の費用にあっては、これらの方法によるほか、切手で納付することができる。
(手数料の減免)
第4条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)により、審査請求人又は参加人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者 その全額
(2) り災証明等により災害を受けたことを公的に証明された者で、手数料を全額納付することが困難なもの その半額
(3) その他特に必要があると認められる者 その半額
2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、市町村長、福祉事務所長その他これを証明する資格を有する者の証明書を提出しなければならない。
(返還)
第5条 第3条の規定により納付した手数料は、返還しないものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
1 複写機により用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさのものに限る。以下同じ。)の片面又は両面に複写した写しの交付 | 用紙1枚につき (1)白黒で複写したもの 10円 (2)カラーで出力したもの100円 |
2 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られる記録であって、電子計算機によって情報処理の用に供されるものに記録された事項を用紙の片面又は両面に出力した書面の交付 | 用紙1枚につき (1)白黒で複写したもの 10円 (2)カラーで出力したもの100円 |
3 電磁的記録を録音テープ、ビデオテープ、磁気ディスク、光ディスク等に複製したものの交付 | 複製物の作成に要する費用に相当する額 |
4 写し又は書面等の送付 | 当該写し又は書面等の送付に要する額 |
備考
1 写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。