○仲多度南部消防組合行政不服審査会規則
令和4年9月2日
規則第4号
仲多度南部消防組合行政不服審査会規則(平成31年2月21日規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、仲多度南部消防組合行政不服審査会条例(平成30年仲多度南部消防組合条例第2号)第11条の規定に基づき、仲多度南部消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集等)
第2条 審査会の会長は、審査会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ、期日及び議案を審査会の委員に通知するものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2 会長は、特に緊急の必要があると認めるときは、委員にあらかじめ通知した上で、文書その他の会議以外の方法による審議を行うことができる。この場合において、会長は、当該審議の結果について、委員に報告しなければならない。
(審査会の調査権限)
第3条 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項において準用する法第74条の規定により、必要があると認めるときは、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は審査会に諮問をした審査庁(以下「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 審査会は、必要があると認めるときは、審査関係人に対し、主張書面又は資料の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した書類を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
6 審査会は、必要があると認めるときは、会議に審査関係人の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類を提出させることができる。
(意見の陳述)
第4条 審査会は、法第81条第3項において準用する法第75条第1項の規定により、審査関係人から申立てがあったときは、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(主張書面等の提出)
第5条 審査関係人は、法第81条第3項において準用する法第76条の規定により、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。ただし、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第7条 審査関係人は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定により、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
6 審査会は、法第81条第3項において準用する法第78条第3項の規定により、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
7 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、法第81条第3項において準用する法第78条第4項の規定により、仲多度南部消防組合行政不服審査関係手数料条例(平成30年仲多度南部消防組合条例第3号。以下この条において「条例」という。)で定めるところにより、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。
2 審査会は、法第81条第3項において準用する法第79条の規定により、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しの送付通知書(様式第19号)に答申書の写しを添付し、審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮ってこれを定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。