○仲多度南部消防組合表彰規程

昭和46年6月1日

訓令第1号

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、仲多度南部消防組合の消防に功労または善行があると認められる個人若しくは団体に対する表彰について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 表彰の対象となるものは、次のとおりとする。

(1) 仲多度南部消防組合定数条例(昭和45年条例第11号)第2条に規定する消防職員

(4) 前各号に掲げるもの以外の個人または団体

第3条 表彰の種類は、次のとおりとし、記念品または記念品料をあわせて授与することができる。

(1) 表彰状

(2) 感謝状

(3) 賞詞

2 前条第1号から第3号までに規定するものが、次の各号の一に該当すると認められるときは、消防長は表彰状を授与する。

(1) 水火災または地震等の災害に際し、危険を顧みることなく職務を遂行して他の模範となる行為があつたとき。

(2) 消防業務の改善発達について特段の功績があつたとき。

(3) 消防業務に特に顕著な貢献があつたとき。

3 前条第4号に規定するものが、次の各号の一に該当すると認められるときは、消防長は表彰状または感謝状を授与する。

(1) 水火災の予防または鎮圧に積極的に協力したとき。

(2) 水火災現場において人命救助をしたとき。

(3) 消防施設の強化拡充について協力したとき。

(4) 前各号のほか特に表彰を適当と認めたとき。

4 前条第1号から第3号までに該当するものが、職務に関し他の模範となる行為があつたと認められるとき、または消防活動上功労があつたと認められるときは、消防長は賞詞を授与する。

第4条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、これを追彰し、表彰状および記念品または記念品料は、香川県市町総合事務組合退職手当条例(昭和33年条例第1号)第2条の2に規定する順位に従い、その遺族に贈与する。

第5条 表彰を受けるべき者が、表彰前に次の各号の一に該当するときは、表彰を行わない。

(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(2) 懲戒処分により免職となったとき、またはその処分の重いとき。

第6条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、昭和46年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日規程第3号)

この規約は、平成12年4月25日から施行する。

仲多度南部消防組合表彰規程

昭和46年6月1日 訓令第1号

(平成12年4月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和46年6月1日 訓令第1号
平成12年4月1日 規程第3号