○仲多度南部消防組合消防署の組織に関する規程
平成7年6月30日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 署に別表に掲げる隊、出張所及び係を置く。
(署長、副署長等)
第3条 署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署に副署長、主幹、署長補佐、副主幹、係長、主査及び主任、隊に総括隊長、隊長及び副隊長を置くことができる。
3 出張所に出張所長、出張所長代理及び副所長を置くことができる。
(職制)
第4条 署長は、消防司令、副署長、署長補佐、総括隊長及び隊長は、消防司令又は消防司令補、副隊長は、消防司令補又は消防士長をもって充てる。
2 主幹、副主幹は、消防司令又は消防司令補、係長は消防司令補、主査は、消防司令補又は消防士長、主任は、消防士長又は消防副士長、係員は、消防士をもって充てる。
3 出張所長、出張所長代理、出張所副所長は、消防司令又は消防司令補をもって充てる。
(職務及び職務代理)
第5条 署長は、消防長の命を受け管轄区域における署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 副署長は、上司の命を受け特定の事務を処理する。
3 主幹は、上司の命を受け特定の事務を処理する。
4 署長補佐は、署長を補佐し、署長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 出張所長又は出張所長代理は、署長の命を受け出張所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 総括隊長は、署長の命を受け隊の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
7 副所長は、出張所長を補佐し、出張所長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
8 隊長は、総括隊長の命を受け隊の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
9 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
10 副主幹は、上司の命を受け特定の事務を処理する。
11 係長は、上司の命を受けそれぞれの係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
12 主査は、上司の命を受け特定の事務を処理する。
13 主任は、上司の命を受け特定の事務を処理する。
(事務分掌)
第6条 隊、出張所及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
第1消防隊、第2消防隊
(1) 水火災、地震等の災害の防ぎょに関すること。
(2) 人命救助に関すること。
(3) 消防、救助訓練に関すること。
(4) 消防水利の保全及び点検に関すること。(施設の設置、維持管理は除く。)
(5) 庶務、予防及び警防の各係に関すること。
(6) 受付及び通信に関すること。
(7) その他消防業務に関すること。
第1救急隊、第2救急隊
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急機器具並びに救急車両の保全及び点検整備に関すること。
(3) 受付及び通信に関すること。
(4) 隊内の庶務に関すること。
(5) その他救急業務に関すること。
琴南出張所
(1) 水火災、地震等の災害の防ぎょに関すること。
(2) 人命救助に関すること。
(3) 救急業務に関すること。
(4) 救急機器具並びに救急車両の保全及び点検整備に関すること。
(5) 消防、救助訓練に関すること。
(6) 消防水利の保全及び点検に関すること。(施設の設置、維持管理は除く。)
(7) 庶務、予防及び警防の各係に関すること。
(8) 受付に関すること。
(9) その他消防救急業務に関すること。
庶務係
(1) 署の財務に関すること。
(2) 署員の服務及び教養研修に関すること。
(3) 署員の勤務の割振り及び勤務条件に関すること。
(4) 署員の諸手当に関すること。
(5) 署員の被服等貸与品の支給に関すること。
(6) 署員の福利厚生及び安全管理に関すること。
(7) その他署の他係に属しないこと。
予防係
(1) 予防査察に関すること。
(2) 条例関係の予防事務(催物、少量危険物、指定可燃物等)に関すること。
(3) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(4) 防火指導及び相談に関すること。
(5) その他火災予防事務に関すること。
警防係
(1) 消防水利の記録整理に関すること。
(2) 消防訓練に関すること。
(3) 条例関係の警防事務(道路占有)に関すること。
(4) 防ぎょ計画に関すること。
(5) 警防調査に関すること。
(6) 消防活動記録に関すること。
(7) 消防団員等の訓練指導に関すること。
(8) 消防機械器具並びに消防車両の点検及び整備に関すること。
(9) 消防機械器具及び消防車両等消防装備の改善研究に関すること。
(10) 消防機械器具及び消防車両等の操作技術の研究指導に関すること。
(11) 消防車両の運転及び整備技術の指導に関すること。
(12) その他警防事務に関すること。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規程は、平成7年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際別に辞令を発せられないとき、現に第1分遣隊隊長を命ぜられている者は、分遣所庶務係長事務取扱を、第2分遣隊隊長を命ぜられている者は、分遣所予防係長事務取扱をそれぞれ補されたものとし、第1分遣隊消防係長を命ぜられている者は、分遣所機械係長(第1分遣隊勤務)に、第2分遣隊消防係長を命ぜられている者は、分遣所警防係長(第2分遣隊勤務)にそれぞれ命ぜられたものとする。
3 仲多度南部消防組合消防署に関する規程(昭和45年仲多度南部消防組合訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成8年9月13日規程第1号)
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規程第1号)
この規程は、平成12年4月25日から施行する。
附則(平成16年3月3日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規程第1号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日訓令第8号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
署・出張所名 | 隊名 | 係名 | 位置 | 管轄区域 |
仲多度南部消防組合消防署 | 第1消防隊 第2消防隊 | 庶務係 予防係 警防係 | 琴平町五条313 | 琴平町 まんのう町 |
第1救急隊 第2救急隊 | ||||
仲多度南部消防組合琴南出張所 | 第1隊 第2隊 | 庶務係 予防係 警防係 | まんのう町造田3008―3 |