prevention

予防関係

火災予防上の命令について

1. 命令とは

立入検査等により、事業所の火災予防上の危険や消防法令違反を確認した場合、消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、行政指導に従わない場合や、特に緊急の場合は、事業所の関係者に対して消防法に基づき命令を発することになります。
命令を発した場合は、法令に基づき、標識を設置し、またその旨を公示しなければなりません。

2. 標識の設置

標識は、命令に係る事業所に設置します。

3. 公示

公示は、次の2つの方法によります。

  1. 消防本部・消防署の掲示板に、命令を受けている事業所一覧表を掲示する。
  2. 消防本部のホームページに、命令を受けている事業所一覧表を掲載する。

4. 命令を受けている事業所の一覧


老朽化消火器の注意点と処分方法

古い消火器の危険性

古くなった消火器は、使用した際の内部の圧力に耐えられず、破裂する可能性があり、非常に危険です。過去には、破裂により死者を伴うような事故も発生しています。古い消火器のほか、サビ、腐食、変形、傷などが見られる消火器も、強度上危険ですので決して使用しないでください。

消火器の処分方法

平成22年から、消火器リサイクルシステムがスタートしました。特定の窓口で回収を依頼することが可能です。

丸亀市、坂出市、三豊市の引取り窓口(2019年2月現在)

社名所在地電話番号
株式会社仙台銘板 香川営業所坂出市林田町字東下所 155-10877-57-3055
宝防災設備有限会社丸亀市津森町817-70877-23-7733
株式会社丸井工務店丸亀市田村町17110877-22-5296
岡村防災システムズ丸亀市土器町東3-4470877-25-1679
株式会社丸新防災丸亀市郡家町3194-10877-24-1264
株式会社フジテックボーサイ三豊市高瀬町上高瀬489-30875-72-2799
有限会社丸山防災 三豊営業所三豊市豊中町下高野1153-10875-25-4122
三豊防災サービス三豊市仁尾町仁尾丁1444-60875-82-3336
  • 上記以外の窓口については、消火器リサイクル推進センターのホームページから検索することが可能です。
  • 引取りに際してリサイクル料が発生する場合があります。
  • 消火器は、一般家庭ごみとして捨てることはできません。
  • 消防署では、消火器の回収や処分は行っておりません。
  • ホームセンター等では、新しい消火器を購入する方を対象に、無料で古い消火器を引き取っている場合があります。購入する店舗で確認してください。
  • 消火器のリサイクルに関する詳しいお問い合わせは、消火器リサイクル推進センター(03-5829-6773)までお願いします。

消防関係製品の悪質な訪問販売等について

消防署員を名乗って消防関係製品の悪質な訪問販売を行うなどの事例が発生しています。
消防署などの公的機関の職員が消防関係製品の販売を行うことはありません。

また、悪質な業者の場合、虚偽の説明により必要以上の購入をさせられたり、法外な価格で購入させられるおそれもあります。

全国で実際にあった例を掲載しますので、参考にしてください。

  • 高齢の女性が暮らす一般住宅に点検業者を名乗る者の来訪があり、「消火器を見せてください。」「古いので替えていきますね。」と言い、相場より高額な代金で消火器を販売し、領収書を作成することもなく立ち去った。
  • 一般住宅へ消防署員を名乗る者から「後日、消火器の点検のためにご自宅に訪問したい。」と電話があった。管轄地域が異なる消防署の署員を名乗ったことから怪しいと判断し、消防署に相談して発覚した。
  • 一人暮らしの高齢者宅に市の職員を名乗る者が現れ、「住宅用火災警報器の設置は義務だ。」と言い、相場をはるかに超える高額な代金で住宅用火災警報器を販売した。
  • 点検業者を名乗る者から事業所に「消火器の交換に行きます。」と電話があった。事業所に設置してある新しい消火器を持ち帰り、代わりに古い消火器を置いて帰った上、代金を払うよう請求した。
  • 消防署員を名乗る者から一般住宅に電話があり、「災害時における対応のため高齢者宅の情報収集をしている。」「災害時に最初に助けに行く。」などと言い、個人情報を収集しようとした。また、「防災に関する資料を送った。」と言い、代金を払うよう請求した。

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