○仲多度南部消防組合給与条例附則第6項の規定による給料月額に関する規則
令和6年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第16号。以下「給与条例」という。)附則第6項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○仲多度南部消防組合給与条例附則第6項の規定による給料月額に関する規則
令和6年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第16号。以下「給与条例」という。)附則第6項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。