○仲多度南部消防組合行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和5年9月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者等に係る手続等について、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者等 管理者若しくは管理者の補助機関その他の管理者の権限に属する事務に関し、仲多度南部消防組合に置かれる機関をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は仲多度南部消防組合の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 電子情報処理組織(情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を使用して申請等を行う者は、管理者等の定めるところにより、管理者等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、電子情報処理組織に係る申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等を行った者を確認するための措置であって管理者等の定めるものを講ずるとき又は仲多度南部消防組合の機関が申請等を行う場合において管理者等の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、管理者等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を電子情報処理組織に係る申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び管理者等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 他の規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

5 管理者等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている住民票の写しその他の書面等について、管理者等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 管理者等は、電子情報処理組織(情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合には、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ当該処分通知等を書面等により受けることを申し出たときを除き、これを電子情報処理組織(情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。次項及び第3項並びに第7条第2項において同じ。)を使用して行うことができる。

2 前項に規定する場合を除くほか、管理者等は、処分通知等を受けるべき者があらかじめ当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して受けることを申し出たときは、これを電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 管理者等は、前2項の規定により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を電子情報処理組織に係る管理者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して、処分通知等を行うものとする。

4 前項の場合において、管理者等は、同項に規定する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて同項に規定するファイルに記録するものとする。ただし、仲多度南部消防組合の機関に対する処分通知等を管理者の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

5 管理者等は、第3項の規定による処分通知等を受けるべき者が同項の規定により記録された事項をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になった時から24時間以内に記録しないときその他管理者等が必要と認めるときは、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 管理者等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 管理者等は、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を管理者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信すること、若しくは第3条第2項ただし書に規定する措置を講ずること、又は仲多度南部消防組合の機関が申請等を行う場合において管理者の定める情報処理システムを使用して行うこととする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて電子情報処理組織に係る管理者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること、又は仲多度南部消防組合の機関に対して処分通知等を行う場合において管理者の定める情報処理システムを使用して行うこととする。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること、又は管理者の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理者等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

仲多度南部消防組合行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和5年9月29日 規則第10号

(令和5年9月29日施行)