○仲多度南部消防組合情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、仲多度南部消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年仲多度南部消防組合条例第2号(以下「条例」という。))第15条の規定に基づき、仲多度南部消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集等)
第2条 審査会の会長は、審査会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ、期日及び議案を審査会の委員に通知するものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2 会長は、特に緊急の必要があると認めるときは、委員にあらかじめ通知した上で、文書その他の会議以外の方法による審議を行うことができる。この場合において、会長は、当該審議の結果について、委員に報告しなければならない。
(資料等提出及び意見陳述の求め)
第3条 審査会は、条例第7条第1項の規定に基づき、行政文書又は保有個人情報の提示を要求するときは、行政文書又は保有個人情報提示要求書(様式第1号)によるものとする。
2 審査会は、条例第7条第3項の規定に基づき、行政文書又は保有個人情報に記録されている情報の内容を分類し、又は整理した資料の提出を要求するときは、行政文書又は保有個人情報分類整理資料提出要求書(様式第2号)によるものとする。
3 審査会は、条例第7条第4項の規定に基づき、審査請求人、参加人、関係諮問機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることその他必要な調査の依頼をするときは、意見書等提出意見陳述その他調査依頼書(様式第3号)によるものとする。
(意見陳述申立)
第4条 審査請求人等は、条例第8条に規定する口頭意見陳述の申し立て及び同条第2項に規定する補佐人の出頭許可の申し立てをするときは、意見陳述申立書(様式第4号。以下「申立書」という。)によるものとする。
(意見書又は資料の提出)
第5条 審査請求人等は、条例第9条の規定に基づき意見書等を提出するときは、意見書等提出書(様式第6号)に意見書又は資料を添付して行うものとする。
2 審査会は、条例第9条の規定に基づき、意見書等を提出すべき相当の期間を定めるときは、意見書等提出期限通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(提出資料等の閲覧等)
第6条 審査請求人等は、条例第10条の規定に基づき、審査会に対し、資料閲覧等を請求するときは、意見書又は資料の閲覧等請求書(様式第8号)によるものとする。
(実費負担の額)
第7条 条例第11条第1項に規定する写しの交付に要する実費は、別表に掲げる作成に要する費用及び送付の費用とする。
(作成及び写しの送付に要する費用の納付の方法)
第8条 前条の作成に要する費用は、現金又は定額小為替証書により納付することができる。
2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しの送付通知書(様式第12号)に答申書の写しを添付し、審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮ってこれを定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 |
1 複写機により用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさのものに限る。以下同じ。)の片面又は両面に複写した写しの交付 | 用紙1枚につき (1) 白黒で複写したもの10円 (2) カラーで出力したもの100円 |
2 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られる記録であって、電子計算機によって情報処理の用に供されるものに記録された事項を用紙の片面又は両面に出力した書面の交付 | 用紙1枚につき (1) 白黒で複写したもの10円 (2) カラーで出力したもの100円 |
3 電磁的記録を録音テープ、ビデオテープ、磁気ディスク、光ディスク等に複製したものの交付 | 複製物の作成に要する費用に相当する額 |
4 写し又は書面等の送付 | 当該写し又は書面等の送付に要する額 |
備考
1 写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。