○仲多度南部消防組合火災警報に関する規則

令和元年6月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災警報(以下「警報」という。)の発令及び解除について、必要な事項を定めることを目的とする。

(発令条件)

第2条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、警報を発令するものとする。ただし、降水量その他の気象の状況を勘案して、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大とは認められない場合は、警報を発令しないことができる。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で最低湿度が35パーセント以下、かつ、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速が10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

(火災警報信号及び警報発令の伝達方法等)

第3条 警報を発令する場合は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)別表第1の3に規定する火災警報発令信号を使用しなければならない。この場合において、掲示板を利用するときは、各署所及び構成町役場に掲示するものとする。

2 警報の伝達方法及び伝達内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電話等により、構成町役場に、警報の発令、消防の活動状況及び気象観測情報を伝達する。

(2) 消防長は、口頭、電話又は災害メール等により、非番職員を含め、消防次長、各課長、消防署長、警防課員に警報の発令を伝達し、招集する。

(3) 広報車により、管内を巡回し、警報の発令及び火の使用の制限に関する事項(仲多度南部消防組合火災予防条例(昭和45年条例第22号)第29条)を伝達する。

(災害対策本部)

第4条 消防長は、警報発令後、前条第2項第2号の招集に基づき、災害対策本部を設置しなければならない。

(消防隊の出動待機)

第5条 消防長は、その状況により特に警戒上必要があると認めるときは、消防活動の迅速適正を期するため、各署所に対し消防隊の出動待機を命じるものとする。

2 前項の待機命令があった場合、消防署長は非番職員及び当務職員による常備消防力の強化、車両編成、必要資器材の準備その他の必要な措置を講じ、出動待機状態にしなければならない。

(自宅待機等)

第6条 警報が発令された場合は、非番職員(招集された者を除く。)は自宅待機とし、いつでも登庁できるよう準備しておかなければならない。また所属長の承認なくして管外に出張又は旅行をしてはならない。

(警報及び待機命令の解除)

第7条 管理者は、第2条の発令条件に該当しなくなったと認めるときは、警報を解除するものとする。

2 警報を解除する場合は、消防法施行規則別表第1の3に規定する火災警報解除信号を使用するとともに、第3条第2項の伝達要領により、その旨を周知徹底しなければならない。

3 消防長は、警報が解除されたときは、第5条の出動待機命令を解除し、平常の体制に復するものとする。

(火災注意報)

第8条 消防長は、警報発令時以外で火災の予防上必要と認める事項があるときは、火災注意報を発令することができる。

2 火災注意報が発令されたときは、消防長は、広報車による巡回広報等を実施するものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

仲多度南部消防組合火災警報に関する規則

令和元年6月19日 規則第9号

(令和元年6月19日施行)