○仲多度南部消防組合通信指令室の服務及び消防無線取扱規程

昭和53年3月1日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令又は別に定めるもののほか、通信指令室の服務及び消防無線電話の運用扱いについて必要な事項を定める。

第2章 通信指令室の服務

(通信指令室の勤務員)

第2条 通信指令課及び署に勤務する職員で、通信指令課長より通信勤務を命ぜられた職員であること。

(通信指令室の勤務交替)

第3条 勤務交替後通信指令室において、当直者に申し送り事項を受継ぎ、勤務に服するものとする。

(交替時間)

第4条 職員の通信勤務は、通信勤務割とする。ただし、通信指令課長、当直消防隊長の許可を得た場合は、この限りでない。

第3章 消防無線

(無線局の区分)

第5条

(1) 基地局 通信指令室及び琴南出張所に設置された20Wの無線局

(2) 移動局 消防車両に設置された10Wの無線局

(3) 携帯局 携帯用で出力5Wの無線局及び署活動用で出力1Wの無線局

(運用及び取扱い)

第6条 無線局の運用及び取扱いは、次の区分による。

(1) 開局

 基地局は、移動局及び携帯局の一局でも常置場所を離れている間は、開局しておかなければならない。

 移動局及び携帯局は、常置場所を離れたときから帰庁するときまで開局しておかなければならない。ただし、故障その他の理由により基地局へ連絡したときは、一時閉局することができる。

(2) 交信

 各局は、送信しようとするときは、無線機を最良の状態に調整し、他局の交信中でないことを確認してから行わなければならない。

 交信は、原則として基地局を中心に行う。移動局相互間が直接交信を行ったときは、基地局にその交信を傍受し、交信回数を記録しておかなければならない。

 交信時間は、原則として連続3分以内とする。

 基地局、移動局及び携帯局は、それぞれ地域的に交信不能な地域において交信をしなければならないときは、中継交信等の手段により、交信を可能とするよう各局は互いに協力しなければならない。

(通信統制)

第7条 消防無線電話の電波は、活動波(消防波、救急波)、主運用波、統制波1、統制波2、統制波3の6波とし、次の要領により通信統制を行う。

(1) 基地局は、通信の円滑を期するため、常に移動局及び携帯局の送信を監視し、必要により通信の順位の指示又は抑制禁止等の統制をしなければならない。

(2) 基地局は、緊急事案に対し活動に有効な電波を選択し、出場隊と連絡をとり、現場活動に支障がないように期さなければならない。

第8条 消防無線電話による通信事項、感明度(メリット)略号並びに呼出名称及び設置場所は、別表1、2及び3のとおりとする。

第9条 機器の試験及び故障時の措置は、次のとおりとする。

(1) 基地局が機器調整のため試験電波の発射又は通信試験を行うときは、開局中の全移動局及び携帯局に対して事前に通報するものとし、移動局がこれを行うときは、基地局の承認を得なければならない。

(2) 基地局は、移動局との通話試験を行わなければならない。この場合の応答順位は、なんぶしょうぼう1から始める。

(3) 基地局は、毎日12時に備付け時計の時刻を規正しなければならない。

(4) 無線従事者は、無線機器に異常を認め運用を停止したときは、所属長に報告しなければならない。ただし、移動中にあっては、有線電話等をもって基地局に連絡し、運用停止を相互に確認しなければならない。

(5) 通信指令課員は、無線機器の点検及び一斉指令テストを毎日午前8時30分をもって行ない、故障の早期発見に努めなければならない。

第10条 無線局には、電波法及びこれに基づく命令に規定された次の書類を備付け、常に整理しておかなければならない。

(1) 無線局免許申請書

(2) 無線局免許状

(3) 無線検査簿

(4) 無線業務日誌

(5) 無線業務日誌抄録

(6) 無線関係法令集

第11条 その他必要事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日訓令第1号)

この規程は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和59年4月1日訓令第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日訓令第7号)

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年12月1日訓令第3号)

この規程は、平成4年2月1日から施行する。

(平成29年5月17日訓令第1号)

この規程は公布の日から施行する。

別表1

通信事項

通信の種別

通信事項

非常通信

火災、救急等非常時の通信

事務通信

一般消防事務通信

試験電波

機器調整のための試験

別表2

感明度(メリット)略号

感度

明瞭度

1

ほとんど感じません

1

わかりません

2

弱いです

2

時々わかります

3

かなり良好

3

わかりますがやや困難

4

良好

4

わかります

5

非常に良好

5

非常によくわかります

別表3

呼出名称及び設置場所

局種

呼出名称

設置場所

局種

呼出名称

設置場所

基地局

なんぶしょうぼう

通信指令室

携帯局

なんぶしょうぼう 101

署1号車

なんぶしょうぼうことなみ

琴南出張所基地局

〃 102

署2号車

移動局

なんぶしょうぼう 1

署1号車

〃 103

署3号車

〃 2

署2号車

〃 104

署4号車

〃 3

署3号車

〃 105

総務課

〃 4

署4号車

〃 106

署6号車

〃 5

指令車

〃 107

総務課

〃 6

署6号車

〃 108

予防課

〃 7

人員搬送車

〃 109

署9号車

〃 8

署8号車

〃 110

署10号車

〃 9

署9号車

〃 111

警防課

〃 10

署10号車

〃 120

署20号車

〃 11

指揮車

〃 121

署21号車

〃 12

事務連絡車

〃 201

通信指令課

〃 13

救急啓発車

〃 202

通信指令課

〃 30

通信指令課

なんぶきゅうきゅう 101

救急1号車

〃 20

署20号車

〃 102

救急2号車

〃 21

署21号車

〃 103

救急3号車

なんぶきゅうきゅう 1

救急1号車

〃 104

救急4号車

〃 2

救急2号車



〃 3

救急3号車



〃 4

救急4号車



仲多度南部消防組合通信指令室の服務及び消防無線取扱規程

昭和53年3月1日 訓令第1号

(平成29年5月17日施行)

体系情報
第7編 防/第2章
沿革情報
昭和53年3月1日 訓令第1号
昭和54年10月1日 訓令第1号
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平成3年12月1日 訓令第3号
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