○仲多度南部消防組合消防水利規程
昭和48年2月1日
訓令第1号
第1章 総則
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき仲多度南部消防組合管内の指定水利につき、必要な事項を定める。
第2条 指定水利とは、消防長が消防の用に供し得ると認めるもので、その所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)の承認を得て消防水利として指定したものをいう。
第2章 指定水利の基準及び範囲
第3条 指定水利は、常時40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。ただし、常時水量が40立方メートル以下であっても、状況により消防長が消防水利として有効と認めたものは、この限りでない。
第4条 指定水利は、池、泉水、井戸、さく井、水そう、河川等で、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。
(2) 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。
(3) 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。
(4) 吸管投入孔のある場合は、その一辺が0.6メートル以上又は直径が0.6メートル以上であること。
第3章 指定水利の手続
第5条 消防水利に指定しようとする場合は、あらかじめ綿密周到なる調査を遂げその使用方法、期限その他につき関係者の承諾を経て、これを指定するものとする。
2 消防水利に指定しようとするものが関係者以外の他人の土地及び工作物に侵入しなければ使用できないときは、その者の承諾を得なければならない。
第4章 指定水利の標示期間の更新廃止
第6条 指定水利には、別紙第4号様式の標示をしなければならない。
第7条 前条に定める標示の腐食又は文字の不鮮明になったもの、あるいは盗難紛失、破損等を発見したときは、直ちに補正しなければならない。
第8条 指定水利の期間更新あるいは廃止の必要があるときは、消防長は関係者と協議のうえ、これを行うものとする。
第5章 指定水利の保全
第9条 指定水利の保全については、関係者のみに委ねることなく、消防本部(署)及び当該町消防団並びに関係者が一体となってこれを行なわなければならない。
第10条 消防職員は巡回又はその他において指定水利の保全状況を検査しなければならない。指定水利が漏(減)水損壊その他の異状により使用に支障があると認めるときは、関係者と協力して適切なる処置を講じなければならない。
第11条 前条に定める場合のほか、毎年2回(2月、10月)指定水利の定例検査を実施するものとする。
第12条 指定水利については、次の簿冊を備付けなければならない。
(1) 指定水利原簿
(2) 指定水利異状処理簿
(3) 指定水利一覧図
第13条 指定水利に異状があった場合は、その都度指定水利異状処理簿の手入を行わなければならない。
第6章 指定水利の変更撤去
第14条 消防職員が定例点検又はその他において、指定水利が変更撤去若しくは使用不能になり又ならんとする事実を知ったときは、直ちに次長に報告しなければならない。
第15条 次長は、前条の報告を受けたときは、直ちに実状を再調査して消防長に報告しなければならない。
第16条 指定水利の関係者が何等かの目的でこれを変更し撤去し又は使用不能の状態に置こうとする届出があったときは、次長は実状を調査し意見を具し、消防長に報告しなければならない。届出は、別紙第5号様式による。
第17条 指定水利に変更異動を生じ又は使用不能になったときは、その都度指定水利原簿並びに指定水利一覧図を訂正して消防長に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。