○指定催しの要件を定める告示
平成26年6月10日
告示第6号
仲多度南部消防組合火災予防条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第22号)第42条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件については、次のとおりとする。
主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しで、次の場所のいずれかを会場として開催するものとする。
(1) 土器川河川敷
(2) 国営讃岐まんのう公園
(3) 琴平町内町通り、神明町通り、通町通り及び阿波町通り周辺
(4) 金刀比羅宮御神事場周辺
附則
この告示は、平成26年6月11日から施行する。
附則(令和5年6月14日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。