○指定催しの要件を定める告示

平成26年6月10日

告示第6号

仲多度南部消防組合火災予防条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第22号)第42条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件については、次のとおりとする。

主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しで、次の場所のいずれかを会場として開催するものとする。

(1) 土器川河川敷

(2) 国営讃岐まんのう公園

(3) 琴平町内町通り、神明町通り、通町通り及び阿波町通り周辺

(4) 金刀比羅宮御神事場周辺

この告示は、平成26年6月11日から施行する。

(令和5年6月14日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

指定催しの要件を定める告示

平成26年6月10日 告示第6号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第7編 防/第1章
沿革情報
平成26年6月10日 告示第6号
令和5年6月14日 告示第10号