○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定
昭和50年12月1日
告示第3号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号の規定による防火対象物および令第36条第2項第2号の規定による防火対象物を次のように指定します。
1 令第35条第1項第2号に規定する消防機関の検査を受けなければならない防火対象物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 令別表第1(13)項および(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(14)項および、(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
(3) 令別表第1(11)項および(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(4) 令別表第1(18)項に掲げる防火対象物のうち、オーバーアーケードで延長50メートル以上のもの
2 令第36条第2項第2号に規定する消防設備士免状の交付を受けている者、または自治大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 令別表第1(5)項ロ、(13)項および(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(14)項および、(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,400平方メートル以上のもの
(3) 令別表第1(11)項および(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が2,000平方メートル以上のもの
(4) 令別表第1(18)項に掲げる防火対象物のうち、オーバーアーケードで延長100メートル以上のもの
附則
この告示は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。