○消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定
昭和61年3月28日
告示第3号
仲多度南部消防組合火災予防条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第22号)第45条の2第1項の規定に基づき、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等を次のように指定します。
また、同条第2項に規定する洞道等の「重要な変更」とは、次に掲げるとおりとします。
1 消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等は、通信ケーブル等の敷設、改修工事または維持管理のため通常人が出入することのできるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 洞道
通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)に基づく「共同溝」。以下同じ。)
通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝
(3) 前2号の洞道等の管理を目的として設置された地下道または隧道
2 洞道等の重要な変更とは、前項に規定する指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設または撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施またはその他安全管理対策等の大幅な変更等とする。