○喫煙し、もしくは裸火を使用し、または当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所の指定

昭和59年11月1日

告示第7号

仲多度南部消防組合火災予防条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第22号)第23条第1項の規定に基づき喫煙し、もしくは裸火を使用し、または当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を次の通り指定します。

1 喫煙し、もしくは裸火を使用し、または火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館または演芸場の舞台および客席

(2) 観覧場の舞台および客席(喫煙にあっては、屋外の客席およびすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)

(3) 公会堂または集会場の舞台および客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(延べ面積が1,500平方メートル以上のもの)の売場および通常顧客が出入りする部分(喫煙にあっては、顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を備えた部分を除く。)

(5) 屋内展示場(延べ面積が1,500平方メートル以上のもの)の公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を備えた部分を除く。)

(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡もしくは重要な文化財として指定され、または旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部または周囲(当該文化財で行われる伝統的行事、宗教的行事等で使用される裸火および喫煙にあっては火災予防上安全な喫煙設備を備えた部分ならびに当該部分に住宅に供される部分等がある場合における生活に必要な行為等の行う部分を除く。)

(7) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールまたは飲食店の舞台(顧客に演技等を主として見せる舞台をいう。)

(8) 映画スタジオまたは、テレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

2 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場(前項第1号から第3号までに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

(2) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールまたは飲食店(前項第4号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分で床面積が300平方メートル以上のもの

(3) 車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合いの用に供する建築物に限る。)

この規則は、公布に日から施行する。

(平成4年6月30日告示第15号)

この告示は、平成4年7月1日から施行する。

喫煙し、もしくは裸火を使用し、または当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない…

昭和59年11月1日 告示第7号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章
沿革情報
昭和59年11月1日 告示第7号
平成4年6月30日 告示第15号