○仲多度南部消防組合消防法施行細則
昭和45年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年186号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(仮貯蔵または仮取扱の承認)
第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書きの規定による危険物の仮貯蔵または仮取扱いの承認申請があった場合において、危険物の仮貯蔵または仮取扱いが火災予防上支障がないと認めるときは、副本に承認印(様式第2号)を押して交付するものとする。
(製造所等の設置または変更の許可)
第3条 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所または取扱所(以下「製造所等」という。)の設置および変更の許可申請があつた場合において、その製造所等の位置、構造および設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合するものであるときは、副本に許可印(様式第3号)を押して交付するものとする。
(製造所等の仮使用の承認)
第4条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用をしようとする者は、申請書を2部提出しなければならない。
(製造所等の譲渡または引渡しの届出)
第5条 法第11条第6項の規定による譲渡または引渡しの届出があつたときは、副本に届出済印(様式第5号)を押して交付するものとする。
(危険物の種類または数量の変更の届出)
第6条 法第11条の4の規定による危険物の種類または数量の変更の届出があつたときは、副本に届出済印(様式第5号)を押して交付するものとする。
(予防規程の認可)
第7条 法第14条の2の規定による予防規程の制定または変更の認可申請があった場合において、その予防規程が法第10条第3項の技術上の基準に適合し、火災予防上適当であると認めるときは、指令書(様式第6号)に予防規程の一部を添えて交付するものとする。
3 第1項の申請書の提出部数は、2部とする。
(資料提出)
第8条 法第16条の5第1項の規定によつて資料を提出しなければならないものは、次のとおりとする。
(1) 製造所等を3月以上にわたつてその使用を休止しようとするとき。
(2) 使用を休止した製造所等を再開しようとするとき。
(3) 製造所等を設置した者の氏名もしくは名称または製造所等の所在する場所の地名、地番に変更があつたとき。
(4) その他管理者において必要があると認めて資料の提出を命じたとき。
附則
この規則は、公布に日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月5日規則第5号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年8月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(正) 削除
様式第1号(副) 削除