○仲多度南部消防組合火災予防条例施行規則

昭和45年7月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、仲多度南部消防組合火災予防条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(標識類)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項条例第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第17条第3号第23条第2項及び第3項第31条の2第2項第1号第33条第3項第34条第2項第1号及び第39条第4号の規定に基づく標識類は、別表に定める寸法及び色によらなければならない。

(指定場所の喫煙、裸火使用及び危険物品持ち込みの申請)

第3条 条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所において、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとする者は、同条同項ただし書きの規定によりあらかじめ様式第1号の申請書によって消防長の承認を得なければならない。

(防火対象物使用開始等届出)

第4条 条例第43条の規定による防火対象物使用開始の届出は、様式第2号の届出書によって行い、その防火対象物の名称又は防火対象物を代表する者に関する事項が変更した場合は様式第2号の1で、用途が変更した場合は様式第2号の2で、休業の場合は様式第2号の3で、廃止の場合は様式第2号の4の届出書によって行わなければならない。

(炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を発生する設備、放電加工機の設置届出)

第5条 条例第44条第1号から第8号の2までの規定による炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を発生する設備、放電加工機の設置届出は、様式第3号の届出書によって行わなければならない。

(燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備の設置届出)

第6条 条例第44条第9号から第13号までの規定による急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備及び蓄電池設備の設置届出は、様式第4号の届出書によって行わなければならない。

(ネオン管灯設備設置届出)

第7条 条例第44条第14号の規定によるネオン管灯設備の設置届出は、様式第5号の届出書によって行わなければならない。

(水素ガスを充填する気球の設置届出)

第8条 条例第44条第15号の規定による水素ガスを充填する気球の設置届出は、様式第6号の届出書によって行わなければならない。

(火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出)

第9条 条例第45条第1号の規定による火災とまぎらわしい煙または火炎を発生するおそれのある行為の届出は、様式第7号の届出書によって行わなければならない。ただし、消防長又は消防署長が認めるものについては、口頭または電話をもってこれにかえることができる。

(露店等の開設届出書)

第9条の2 条例第45条第6号の規定による祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)の届出は、様式第18号の届出書によって行わなければならない。

(煙火打上げまたは仕掛け届出)

第10条 条例第45条第2号の規定による煙火の打上げまたは仕掛けの届出は、様式第8号の届出書によって行わなければならない。

(催物開催届出)

第11条 条例第45条第3号の規定による劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物開催の届出は、様式第9号の届出書によって行わなければならない。

(水道の断水または減水届出)

第12条 条例第45条第4号の規定による水道の断水または減水の届出は、様式第11号の届出書によって行わなければならない。ただし、消防長又は消防署長が認めるものについては、口頭または電話をもってこれにかえることができる。

(道路工事届出)

第13条 条例第45条第5号の規定による消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出は、様式第12号の届出書によって行わなければならない。ただし、官公署からの届出については、様式第12号の届出書とみなすことができる。

(指定洞道等の届出)

第14条 条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出は、様式第13号の届出書によって行わなければならない。

(指定催しの指定通知および公示)

第15条 消防長は、条例第42条の2の規定による指定催しを指定したときは、様式第19号で指定催しを主催する者に通知するとともに、消防本部のホームページに掲載することにより公示しなければならない。

2 公示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定催しの名称

(2) 指定催しの開催場所

(3) 指定催しの開催期間

(火災予防上必要な業務に関する計画提出書の届出)

第15条の2 条例第42条の3の規定による火災予防上必要な業務に関する計画提出書は様式第20号の届出書によって行わなければならない。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第16条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第14号の届出書によって行わなければならない。当該届出がなされたものについて、種類又は数量が変更する場合における貯蔵又は取扱いの届出は、様式第14号の2によるものとする。

2 条例第46条第2項の規定による貯蔵又は取扱いの廃止の届出は、様式第15号の届出書によって行わなければならない。

(タンクの検査申請)

第17条 条例第47条の規定による指定数量未満の危険物又は、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査申請は、様式第16号の申請書によって行わなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の申請書を受理したときは、タンク検査を行ないその結果、条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号の基準に適合すると認めたときは、申請した者にタンク検査済証様式第17号を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第18条 第3条及び第17条の申請書並びに第4条から第14条まで、第15条の2及び第16条の届出書の提出部数は、それぞれ1部とする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第18条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物であって、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が法又はこれに基づく命令の規定に従って設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する公表の対象となる防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備(法又はこれに基づく命令の規定により代替となる設備を含む。以下同じ。)が設置されていないこと(当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置である場合を含む。)又は設置されているが、その機能に重大な支障があると認められることとする。

3 公表は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備の設置が完了し、又はその機能の重大な支障がなくなったことを確認できるまでの間行うものとする。

(公表の手続)

第18条の3 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果及び公表予告を通知した日から30日を経過した日において、なお、前条第2項に規定する違反の内容が認められる場合に、消防本部のホームページに掲載することにより行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(委任)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日規則第1号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和55年3月25日規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第2号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年3月30日規則第2号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第3号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年5月11日規則第3号)

この規則は、平成19年5月11日から施行する。

(平成24年9月28日規則第4号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月10日規則第1号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年5月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年6月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2及び第18条の3については、平成32年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月7日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第11号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)



規制事項

寸法

根拠条文


標識類の種類

幅cm

長さcm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項

第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項




15以上

30以上

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備


である旨の標識


第17条第3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標識

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

第23条第3項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号




30以上

60以上

危険物

指定可燃物


を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識


第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号




30以上

60以上

(※注)

危険物

指定可燃物


の品名、最大数量等を掲示した掲示板


第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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仲多度南部消防組合火災予防条例施行規則

昭和45年7月1日 規則第8号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章
沿革情報
昭和45年7月1日 規則第8号
昭和48年6月20日 規則第1号
昭和55年3月25日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第2号
平成2年3月26日 規則第2号
平成4年3月30日 規則第2号
平成17年9月29日 規則第3号
平成19年5月11日 規則第3号
平成24年9月28日 規則第4号
平成26年6月10日 規則第1号
平成28年5月26日 規則第3号
平成30年6月11日 規則第1号
平成31年2月21日 規則第3号
令和2年2月13日 規則第1号
令和2年12月7日 規則第7号
令和3年1月20日 規則第1号
令和3年7月1日 規則第3号
令和3年7月19日 規則第4号
令和5年4月4日 規則第5号
令和5年6月14日 規則第6号
令和5年12月27日 規則第11号