○仲多度南部消防組合火災予防条例施行規則
昭和45年7月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、仲多度南部消防組合火災予防条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(標識類)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項、条例第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第3項、第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号及び第39条第4号の規定に基づく標識類は、別表に定める寸法及び色によらなければならない。
(ネオン管灯設備設置届出)
第7条 条例第44条第14号の規定によるネオン管灯設備の設置届出は、様式第5号の届出書によって行わなければならない。
(水素ガスを充填する気球の設置届出)
第8条 条例第44条第15号の規定による水素ガスを充填する気球の設置届出は、様式第6号の届出書によって行わなければならない。
2 公示する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定催しの名称
(2) 指定催しの開催場所
(3) 指定催しの開催期間
2 消防長又は消防署長は、前項の申請書を受理したときは、タンク検査を行ないその結果、条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号の基準に適合すると認めたときは、申請した者にタンク検査済証様式第17号を交付するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第18条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物であって、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が法又はこれに基づく命令の規定に従って設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する公表の対象となる防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備(法又はこれに基づく命令の規定により代替となる設備を含む。以下同じ。)が設置されていないこと(当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置である場合を含む。)又は設置されているが、その機能に重大な支障があると認められることとする。
3 公表は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備の設置が完了し、又はその機能の重大な支障がなくなったことを確認できるまでの間行うものとする。
(公表の手続)
第18条の3 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果及び公表予告を通知した日から30日を経過した日において、なお、前条第2項に規定する違反の内容が認められる場合に、消防本部のホームページに掲載することにより行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(委任)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月20日規則第1号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第2号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第2号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日規則第3号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年5月11日規則第3号)
この規則は、平成19年5月11日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第4号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日規則第1号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年5月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2及び第18条の3については、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月7日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月4日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第11号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。