○仲多度南部消防組合消防法施行規則
昭和59年4月1日
規則第2号
第1条 消防法(昭和23年186号。以下「法」という。)第4条第4項及び第16条の5の規定による消防職員の立入検査の証票は、別記様式により定める。
(1) 地模様及び消防章の色は、消防長が定める。
(2) 文字の色は、黒色とする。
第2条 法第24条第1項に規定する火災の発見者は、電話、駆付その他の方法によりこれを消防署(出張所を含む。)又は消防本部に通報しなければならない。
附則
1 この規則は、公布に日から施行する。
2 仲多度南部消防組合職員立入及び検査規則(昭和45年仲多度南部消防組合規則第6号)は、廃止する。
附則(平成12年4月25日規則第4号)
この規則は、平成12年4月25日から施行する。