○仲多度南部消防組合消防法施行規則

昭和59年4月1日

規則第2号

第1条 消防法(昭和23年186号。以下「法」という。)第4条第4項及び第16条の5の規定による消防職員の立入検査の証票は、別記様式により定める。

(1) 地模様及び消防章の色は、消防長が定める。

(2) 文字の色は、黒色とする。

第2条 法第24条第1項に規定する火災の発見者は、電話、駆付その他の方法によりこれを消防署(出張所を含む。)又は消防本部に通報しなければならない。

1 この規則は、公布に日から施行する。

2 仲多度南部消防組合職員立入及び検査規則(昭和45年仲多度南部消防組合規則第6号)は、廃止する。

(平成12年4月25日規則第4号)

この規則は、平成12年4月25日から施行する。

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仲多度南部消防組合消防法施行規則

昭和59年4月1日 規則第2号

(平成12年4月25日施行)

体系情報
第7編 防/第1章
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第2号
平成12年4月25日 規則第4号