○仲多度南部消防組合消防施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成12年3月30日
条例第6号
(設置の目的)
第1条 消防施設整備災害の経費に充てるため、消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、毎年度の予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するもの。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 消防施設整備基金のための経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 仲多度南部消防組合消防庁舎整備基金の設置及び処分に関する条例(平成2年仲多度南部消防組合条例第4号)は、廃止する。