○仲多度南部消防組合財政調整基金条例

昭和63年3月22日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還及びその他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金の2分の1を下らない金額の範囲内で管理者の定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰り替え運用)

第5条 管理者は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるため財源に充てるとき。

(2) 災害復旧、地方債の繰上償還及びその他特別な事情により財源が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(補足)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

仲多度南部消防組合財政調整基金条例

昭和63年3月22日 条例第2号

(昭和63年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約、財産
沿革情報
昭和63年3月22日 条例第2号