○仲多度南部消防組合議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

昭和45年7月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号以下「法」という。)第96条第1項第5号および第8号の規定により、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分について定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事または製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格700万円以上の不動産または動産の買入れまたは売払(土地については1件5,000平方メートル以上のものにかかるものに限る。)とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和53年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年10月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

仲多度南部消防組合議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

昭和45年7月1日 条例第5号

(平成5年10月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約、財産
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第5号
昭和53年3月28日 条例第1号
平成5年10月20日 条例第1号