○仲多度南部消防組合会計規則
昭和48年6月20日
規則第2号
(規則の準用)
第1条 仲多度南部消防組合の会計に関する事務の処理については、法令・条例及び他の規則に定めるものを除くほか、琴平町会計規則(平成5年琴平町規則第9号。以下「規則」という。)の規定を準用する。
(準用規則の読み替え)
第2条 前条の場合において準用する規則中に「琴平町」とあるのは「仲多度南部消防組合」に、「町長」とあるのは「管理者」に、「副町長」とあるのは「消防長」に、「教育長」とあるのは「次長」に、「出納室」とあるのは「総務課会計係」に、「香川県仲多度郡琴平町榎井817―10」とあるのは「香川県仲多度郡琴平町五条313」に、「電話0877―73―2111」とあるのは「電話0877―73―4211」に読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月1日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月2日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。