○仲多度南部消防組合指定金融機関設置に関する条例

昭和45年7月1日

条例第9号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により、仲多度南部消防組合に属する現金の収納のため、指定金融機関を設置し次のものをして取扱わせる。

百十四銀行琴平支店

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

仲多度南部消防組合指定金融機関設置に関する条例

昭和45年7月1日 条例第9号

(昭和45年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算、会計
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第9号