○仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規則で定める事由及び日を定める規則
平成4年12月25日
規則第4号
仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年仲多度南部消防組合条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること
附則
この規則は、公布の日から施行する。