○仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める事由及び日を定める規則

昭和62年12月25日

規則第4号

仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年仲多度南部消防組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める事項は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

この規則は、公布の日から施行する。

仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める事由…

昭和62年12月25日 規則第4号

(昭和62年12月25日施行)