○仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第9項の規則で定める月を定める規則
昭和56年12月25日
規則第3号
仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年仲多度南部消防組合条例第2号)の附則第9項の規則で定める月は、昭和57年3月とする。
昭和56年12月25日 規則第3号
(昭和56年12月25日施行)