○仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行日を定める規則

昭和56年12月25日

規則第2号

仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年仲多度南部消防組合条例第2号)の施行期日は、公布の日からとする。

仲多度南部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行日を定める規則

昭和56年12月25日 規則第2号

(昭和56年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和56年12月25日 規則第2号