○仲多度南部消防組合議会議員の報酬および費用弁償に関する条例

昭和45年7月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する報酬、費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 50,000円

副議長 年額 45,000円

議員 年額 40,000円

(費用弁償)

第3条 議員が組合の議会の招集、その他組合の公務のため旅行したときは、次に定めるところにより、費用弁償及び旅費を支給する。

(1) 議員が組合議会等の招集に応じた場合の費用弁償の額は、1回3,500円とする。

(2) 議員が前各号以外に組合の公務のため旅行した場合の費用弁償は、組合管理者等に支給する例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

仲多度南部消防組合議会議員の報酬および費用弁償に関する条例

昭和45年7月1日 条例第3号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第3号
昭和47年3月27日 条例第1号
昭和49年3月26日 条例第1号
昭和55年3月25日 条例第3号
平成4年3月26日 条例第4号