○仲多度南部消防組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業について必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求)

第2条 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認の請求をしようとする者は、育児休業承認請求書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(育児休業の期間の延長の請求)

第3条 育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求をしようとする者は、育児休業期間延長請求書(第2号様式)を管理者に提出しなければならない。

(部分休業の承認の請求)

第4条 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を請求をしようとする者は、部分休業承認請求書(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

(養育しなくなった場合の届出)

第5条 育児休業している職員及び部分休業の承認を受けた職員(以下「育児休業等職員」という。)の当該育児休業等に係る子が死亡し、又は育児休業等職員の子でなくなった場合若しくは育児休業と職員が当該育児休業等に係る子を養育しなくなった場合には、養育終了届(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

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仲多度南部消防組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月26日 規則第1号

(平成4年4月1日施行)