○仲多度南部消防組合消防手帳規程
昭和45年7月1日
訓令第6号
第1条 仲多度南部消防組合消防吏員(長期臨時職員を含む。)に対して、この規定の定めるところにより消防手帳(以下「手帳」という。)を貸与する。
第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、黒皮製で立て120ミリメートル、横75ミリメートルとし、表紙の上部に金色をもって消防章を、消防章の下に「仲多度南部消防本部」の文字を入れ、表紙内側に「消防公務之証」及び名刺を挿入する。
(2) 形状は、別表のとおりとする。
第3条 手帳の名刺入れには、常に5枚以上の名刺を入れておかなければならない。
第4条 手帳には、職務執行に必要な事項に限り登載するものとする。
第5条 手帳は丁寧に取扱い、職務に服するときは常にこれを携帯し、他人に譲渡し又は貸与し、若しくは使用させてはならない。
第6条 手帳又は消防公務之証を亡失し、又は破損、き損等により使用にたえなくなったときは、番号、職名及び理由を具して、破損、き損した場合は、その手帳又は消防公務之証を添えて、消防長に再貸与を願出なければならない。
2 前項の場合において、手帳の再貸与については、その代料を徴することがある。
第7条 手帳又は消防公務之証を亡失したときは、これを懲戒に付することがある。
第8条 昇格、移動等により手帳及び消防公務之証の記載事項に変更があったときは、記載事項の訂正方について、消防長に願出なければならない。
第9条 総務課において手帳台帳を備付け、手帳並びに消防公務之証について必要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和59年4月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行用する。
別表