○仲多度南部消防組合消防職員服務規程

昭和45年7月1日

本部訓令第4号

第1条 消防職員(以下「職員」という。)の服務は、法律及び規定に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 職員は、常に静粛を保ち、礼儀をわきまえ、挙止行動に秩序正しくしなければならない。

第3条 職員は、職務の執行にあたっては、感情を抑制し忍耐強く、かつ慎重を期さなければならない。

第4条 職員は、常に言動を慎み、すべての人に対し丁重であるとともに、求められた場合は何人に対してもその氏名及び所属を示さなければならない。

第5条 職員は、職務執行上必要ある場合のほか、いかがわしい場所に立ち入り、又は人物と交ってはならない。

第6条 職員は、いかなる目的であっても、消防長の許可なくして寄附を求めたり、又は集めてはならない。

第7条 職員は、消防長が特に認める場合のほか、消防業務について規制の給与以外いかなる種類の報酬も受けてはならない。

第8条 職員は、勤務中みだりに酒類を用いてはならない。

第9条 職員は、特に次に掲げる場合喫煙してはならない。

(1) 火災現場及び出場、帰庁の途上

(2) 作業中

(3) ガソリンその他可燃性液体の附近

(4) 庁舎内外を問わず監視勤務にあるとき

第10条 職員は、常に講学訓練につとめ、その義務責任及び権限の範囲内にある法令に通暁しなければならない。

第11条 職員は、常に冷静に、確固たる態度を保持し、職務上の危険又は責任を回避してはならない。

第12条 職員は、職務の執行について過失のあったときは、上司にその事実をいん蔽し、又は虚偽の陳述をしてはならない。

第13条 職員は、管轄区域内の街、道路、主たる建築物及び設備の一般知識を得るとともに、防火水そう、消火栓、その他水利に至るまでの道順並びに状態及びこれに必要な事項を完全に精通しなければならない。

第14条 職員は、機械器具、貸与品、給与品の保管及び使用について、最善の注意を払わなければならない。

第15条 職員は、住所に変更があったとき、又は婚姻等により身分に異動があったときは、消防長に届けなければならない。(様式第1号)

2 新任者は、直ちに住所届、履歴書を提出しなければならない。

第16条 職員は、上司の許可を受けず、みだりに職務を離れ、又は職務上認められた居住地を離れてはいけない。

第17条 職員は、火災その他緊急事態の発生を知ったとき、又は演習等により招集を受けたときは、直ちに指定の場所に参集しなければならない。

第18条 職員は、訴訟の証人として召喚された場合は、その事実を消防長に報告しなければならない。

第19条 職員は、常に次の各号に掲げる用品を携帯しなければならない。ただし、上司が勤務の性質上その携帯を免除したものについては、この限りでない。

(1) 消防手帳

(2) 身分証明書

第20条 職員が登庁したときは、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

第21条 職員が次の各号の一に該当するときは、服務整理簿(様式第3号)により届出て、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 休暇を受けようとするとき。

(2) 休暇中旅行をしようとするとき。

(3) 欠勤しようとするとき。(病気のため7日以上欠勤しようとするときは、医師の診断書を添付すること。)

(4) 早退しようとするとき。

(5) 忌引を受けようとするとき。

第22条 職員は、時間外に登庁したときは、その旨を当務隊長に通知しなければならない。

2 前項の場合において退庁しょうとするときは、火気に注意し当務隊長に引継がなければならない。

第23条 職員は、消防長の承認を受けなければ文書を他人に示し、若しくはその内容をつげ、又はその謄本、抄本等を与えることができない。本部外に持出そうとするときも、また同じ。

第24条 転職、免職又は休職を命ぜられた者は、辞令を受理した日から5日以内に担当事務の全部を引継目録により引継ぐとともに、その旨を消防長に報告しなければならない。

第25条 出張は、各係備付の出張命令簿(様式第4号)に記入し、あらかじめ決裁を受けなければならない。

第26条 出張した者が、命令の期間内に帰庁することができないときは、すみやかにその旨を申し出て指示を受けなければならない。

第27条 出張した者が、帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか、すみやかに復命書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で復命することができる。

第28条 超過勤務は、超過勤務命令簿によって行わなければならない。

第29条 職員は、勤務中常に次の事項を守らなければならない。

(1) 来訪者に対しては、親切丁寧に応答しなければならない。

(2) 職員のすべての出向に関しては、目的、場所、帰庁予定時間等を上司に告げなければならない。

(3) 非常災害の通報に接したときは、上司に報告するとともに必要な措置をとらなければならない。

(4) 公用で出向するほか勤務時間中は、各自の署室に在署又は在室しなければならない。

第30条 勤務交替のときは、勤務員を除き、全員車庫前に集合し、これから勤務につこうとする隊員は、消防機関の前方に機材に向かって整列し指揮者が点呼を行う。

勤務を終ろうとする隊員は、その前方に適当な距離をおいて対面整列し、機械器具の点検その他所定の申継事項の終了によって終るものとする。

2 前項により引継終了後両指揮者は、その旨次長に報告しなければならない。

第31条 署勤務の消防吏員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 午前8時30分以前に職務についてはいけない。

(2) 非番となる消防吏員は、直属の指揮者より退庁の命令があるまで署を去ってはならない。

(3) 作業の都合により命ぜられた場合のほか、勝手に反対の組の消防吏員の業務を遂行したり、その勤務を交代してはならない。ただし、合番の消防吏員が止むを得ない理由によって、その指揮者より2時間を越えない範囲内で勤務を免ぜられた場合は、その当務の指揮者の許可を得て交代勤務に服することができる。

(4) 前項ただし書きは、あらかじめ自己と同一の資格を有する消防吏員と交代について協議しておかなければならない。

(5) 交代する消防吏員は、その職務についたうえは、その者の義務と責任を遂行する。ただし、これによって非番となる消防吏員は、その交代者が職務につくまでその責任は解除されない。

第32条 当務となる隊は、所要の人員以下でその勤務を交代してはならない。

第33条 交代時間に火災、又は災害出場中のため帰署できない場合は、当務となる隊の指揮者は、所定の時間にこの点呼を行う。

2 火災、又は災害の作業に長時間を要する場合は、火災又は災害現場に出向し、現場交代又はその他の方法に関し協議しなければならない。

第34条 交代時間に災害現場、又は非常災害現場で活動中の隊員が非番となるときは、当該指揮者の許可なくして勤務を免ぜられるものではない。

第35条 火災その他非常災害現場の場合において消防長は、全職員が継続勤務を必要とするときは、週休又は非番を停止又は中止することができる。

第36条 特別巡察を命ぜられたときは、指示されたほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 巡回中は、常に火災の早期発見につとめ、みだりに私用を弁じてはならない。

(2) 巡回中火災又は救急事故を発見したときは、応急処置につとめるとともに速やかに通報すること。

(3) 巡回中火災発生のおそれある焚火その他の事態があるときは、責任者に注意を与え、あるいは事の緩急に応じて必要な措置を講じること。

(4) 巡回中は、特に指示された場所のほか、みだりに他人の邸宅その他の場所に立ち入らぬこと。ただし、火災予防上注意を必要とする事項を発見したときは、この限りでない。

第37条 作業勤務は、庁舎内外の清潔整とん、機械器具の手入及び修理、その他雑役に従事するものとする。

2 作業は上司の指揮命令に従い、統一してこれを行わなければならない。

第38条 休憩中は、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに休憩場所を離れてはならない。

(2) 出場準備を怠らないこと。

第39条 指揮者は、常にその指揮下にある職員が自己の義務を完全に履行しつつあるか、又はその職務に適材であるか否かを調べなければならない。

第40条 上級指揮者の力量と人格が、統率する隊員の業務のうえに直接反映することを認識し、常に正確なる判断と注意を払わなければならない。

第41条 上司と部下とは、常に礼儀ある交誼を結び相互に信頼し、かつ尊敬するよう心がけねばならない。

第42条 各課の長は文書事務に精通し、必要簿冊を整備しなければならない。

(1) 勤務日一切の事項については責任をもって処理し、いやしくも、上司の意に反する独断専行をしてはならない。

(2) 燃料受払、機関使用等については、その都度整備し運転日誌(様式第6号)に記入し、点検を受けなければならない。

(3) 勤務日における業務内容を詳細にわたり業務日誌に記入し、上司に報告するとともに、点検を受けなければならない。

(4) その他の事項は適宜処理し、結果を上司に報告しなければならない。

第43条 消防車の運転は、自動車運転免許証を有し、消防長より機関員としてその資格を与えられた者でなければ運転してはならない。

第44条 機関員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 勤務日には消防車の状態を検査し、緊急出場でき得る体勢を整えておかなければならない。

(2) 出火出場に際し署を出発するときは、完全に道路に出て隊員の乗車完了までは低速力で運転しなければならない。

(3) 使用後は、完全に手入れしなければならない。

(4) 消防車の運用操作については、指揮者に対し責任をもたなければならない。

第45条 火災その他非常災害による一切の通報を受理したときは、当務隊長は、その災害に即応する隊員をもって迅速に出場しなければならない。

第46条 出場の指令を受けた隊員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた服装により所定の位置に乗車しなければならない。

(2) 機関を始動し指揮者の命令によって出発しなければならない。

(3) 指揮者は、機関員の隣席に乗車しなければならない。

(4) 消防吏員のほかは、消防車に乗車させてはならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほか、走行中追越してはならない。

(6) 隊員は、静粛に行動しなければならない。

第47条 消防車が災害現場におもむくときは、交通法規に定められる速度に従わなければならない。

2 消防車が災害現場に出動するとき、その他定められた場合に限り、正当に交通を維持するため必要な赤色灯を点灯し、かつサイレンを鳴らさなければならない。

第48条 消防長の許可を得ないで、管轄区域外の火災、又は場所に出動してはならない。

2 管轄区域内と認められる火災に出場した消防車が現場に近づくにつれて管轄区域外の火災と判明したときは、上司の命を受けないでも火災の鎮圧、生命財産の保護に従事することができる。ただし、この場合、着後指揮者は消防車及び隊員の異常の有無を報告するとともに、消防活動の状況を説明しなければならない。

第49条 火災現場より引きあげる際各指揮者は、消防車及び隊員の異常の有無を点検しなければならない。

2 帰庁後各指揮者は、異常の有無を報告するとともに、次の出場準備を完了しておかなければならない。

第50条 火災現場に到着した各指揮者は、上級指揮者が到着したときは、すみやかに火勢の状況、火災鎮圧のためとった手段とその範囲及び消火活動上必要と認める事項を報告しなければならない。

第51条 火災現場に到着した各指揮者は、その火災の状況を本部に報告しなければならない。

第52条 火災現場に最初に到着した指揮者は、上級指揮者の到着するまで、すべての指揮をとり責任を負わなければならない。

第53条 指揮者は、火災現場に到着した場合、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消火活動中は、必要によって離れる以外は終始その消火作業につとめるとともに、隊員の活動を指揮監督しなければならない。

(2) 常に指揮下にある隊員を掌握して、どこに転戦、又は進入しておるかを知っておかなければならない。

(3) 最少放水口数及びはしご等を活用して、火災の損害及び濡損を最小限度に止めて、防ぎょについて最大の効果を収めるよう指導しなければならない。

第54条 隊員は、いかなる場合も住民の生命身体を危険におとしいれてはならない。なお指揮者は、所属隊員の保護に十分な措置を講じなければならない。

第55条 隊員は、その職務にある間は、いかなることがあってもその部署を守るよう努めなければならない。

第56条 隊員は、必要以上の財産のき損、破損を避けなければならない。

第57条 指揮者は、残火鎮滅にあたっては、よくその残火を調査して、再燃によって生命身体及び財産に危険を及ぼすことのないようその徹底を期さなければならない。

第58条 火災及び非常災害の現場において死体を発見したときは、上級指揮者は、直ちに本部に報告するとともに警察官又は検死員が到着するまで現場を保存しなければならない。

第59条 放火の疑いある場合は、上級指揮者は次の措置を講じなければならない。

(1) 放火犯人を逮捕するよう警察に協力しなければならない。

(2) 直ちに消防長及び警察の指揮者に通報しなければならない。

(3) 現場保存に努めなければならない。

(4) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差控えなければならない。

第60条 消防車を操作する隊員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防車の操作については完全に精通しなければならない。

(2) 消防車と消火栓、その他給水源とは適切に接続しなければならない。

(3) ポンプは、適度の圧力で操作しなければならない。

(4) 消防車の操作中は、不必要な会話、その他の会話を慎まなければならない。

第61条 火災現場において指揮者は、その火災が消防隊を必要としない状態に至ったときは速やかに消防隊を帰署させなければならない。

第62条 予防をつかさどる職員は、次の業務を行う。

(1) 個人住宅を除き、一切の建築物及び工作物を定期的に査察しなければならない。これがため各施設ごとの査察台帳を作成しなければならない。

(2) 査察の度数は、職業の種類、危険の定数その他必要な事項を勘案して定めなければならない。

(3) 令別表第1に掲げる防火対象物及びこれに必要な消防用設備並びに危険物の製造所、貯蔵所、取扱所の火災予防のため、6月に1回以上査察し適宜の措置を講じなければならない。液化石油ガス販売所についても同様とする。

(4) 査察の結果についての必要事項は、査察票に記入するとともに関係者に文書をもって指示しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもって指示することができる。

(5) 放火の疑いある火災を調査するため、あらゆる手段を講じるとともに、犯人の逮捕について警察に協力しなければならない。

(6) 火災の原因、損害その他必要な事項をすみやかに調査しなければならない。

(7) その時々に即応した火災予防の方法について必要な創意と工夫を図らなければならない。

第63条 警防をつかさどる職員は、次の業務を行う。

(1) 火災防ぎょ計画を作成し、常時火災防ぎょに関する研究調査を行わなければならない。

(2) 水防計画を作成し、管内危険箇所を把握するとともに防災処置について調査研究を行わなければならない。

(3) 消防職員の演習、訓練に関する計画を作成し、これを実施しなければならない。

第64条 職員の消防訓練、礼式及び消防操法は、消防庁の準則を適用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

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仲多度南部消防組合消防職員服務規程

昭和45年7月1日 本部訓令第4号

(昭和45年7月1日施行)