○仲多度南部消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成7年3月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、仲多度南部消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第13号。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 伝染病予防法第19条の規定により、交通遮断又は隔離された場合

(2) 災害により交通が途絶し、あるいは職員の現住居が滅失又は破壊された場合

(3) 交通機関の事故、その他不可抗力の原因による場合

(4) 証人、鑑定人、参考人等として官公署等に出頭する場合

(5) 負傷又は疾病の場合

(6) 忌引の場合

(7) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(8) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条第4項の規定により、措置の要求若しくは審査の請求をする場合

(10) 法第47条、第50条第1項又は第53条第4項の規定により、口頭審査の当事者若しくは代理人又は証人等として出頭する場合

(11) 当局に対して、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(12) 前各号に掲げるものの外、任命権者が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

仲多度南部消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成7年3月29日 規則第1号

(平成7年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務、研修及び休暇/ (服務規律)
沿革情報
平成7年3月29日 規則第1号