○仲多度南部消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和45年7月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、組合管理者が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

仲多度南部消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和45年7月1日 条例第13号

(昭和45年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務、研修及び休暇/ (服務規律)
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第13号