○仲多度南部消防組合職員の服務宣誓に関する条例
昭和45年7月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定める。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
○仲多度南部消防組合職員の服務宣誓に関する条例
昭和45年7月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定める。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。