○仲多度南部消防組合職員の服務宣誓に関する条例

昭和45年7月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定める。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、消防職員以外の職員にあっては第1号様式、消防職員にあっては第2号様式による宣誓書に署名しなければならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

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仲多度南部消防組合職員の服務宣誓に関する条例

昭和45年7月1日 条例第12号

(昭和45年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務、研修及び休暇/ (服務規律)
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第12号