○仲多度南部消防組合懲戒処分等の公表基準
平成31年1月31日
訓令第1号
1 目的
この基準は、地方公務員法に基づき行った処分を公表することにより、職員に全体の奉仕者たる公務員としての自覚を喚起し、町民に信頼される公正で透明な消防行政を確立するとともに、職員の服務規程の保持及び不祥事の再発防止を図ることを目的とする。
2 公表対象
次の懲戒処分等は、その公表区分に応じて第5項に定める方法により公表する。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
(3) 公務に関連する事由で注意、厳重注意、訓告処分がなされた場合は、事実の概要と処分内容を内部公表する。
(4) 上記の1~3に該当しない場合は公表しない。
3 公表内容
事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が認識されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
4 公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等1~3によることが適当でないと認められる場合は、1~3にかかわらず、懲罰委員会での決議に基づき、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。
5 公表の時期
懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、戒告以下の処分等において、懲罰委員会において一定期間ごとに一括して公表することを相当と認めた事案については、この限りではない。
6 公表方法
(1) 外部公表
記者クラブ等への資料の提供その他適宜の方法による。
(2) 内部公表
本部掲示板に掲示する方法による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令は、施行日以降に行った懲戒処分等について適用する。
附則(令和6年5月14日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令は、施行日以降に行った懲戒処分等について適用する。