○仲多度南部消防組合職員による自動車等の事故等の取扱規程

昭和55年9月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、仲多度南部消防組合職員が自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の事故により、職員としての信用を失墜することのないよう交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)の防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、自動車等による交通事故等が発生した場合の取扱いについて定めるものとする。

(交通事故等の職員の報告義務)

第2条 職員は、公私を問わず、交通事故等起こした場合は、消防長に対し直ちにその内容を報告しなければならない。

2 前項の報告を要する交通事故等は、次の各号に掲げるものとする。但し、職員に過失のない場合を除く。

(1) 人身事故

(2) 物損事故

(3) 次に掲げる違反

 無免許運転又は無資格運転

 酒酔い運転又は酒気帯び運転

 速度超過(一般道30km/h以上、高速道30km/h以上)

 違反点を6点以上付された交通違反

(4) 重大違反(別表3(3)備考に規定する重大違反をいう。)そそのかし行為又は道路外致死傷行為(別表3(3)備考に規定する道路外致死傷行為をいう。)

3 前項の報告は、交通事故は様式第1号、交通違反は様式第2号によって行わなければならない。

(消防長の報告義務)

第3条 消防長は、所属職員が交通事故等を起こした場合は、直ちに当該職員からの報告に基づいてその内容を調査確認し、その結果を組合管理者に交通事故は様式第3号、交通違反は様式第4号で報告しなければならない。この場合において、当該職員が当該交通事故による死傷のために報告が受けられないときは、消防長において調査のうえ報告しなければならない。

(懲戒等の処分の基準)

第4条 職員による交通事故等に対する処分の基準は、原則として別表のとおりとする。

(管理監督者の責任)

第5条 職員が起こした交通事故等について、公用自動車等の管理責任者又は職員の職務上の指揮監督者に、義務の怠りがあると認められる場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。

この規程は、昭和55年9月1日から施行し、同日以降に職員が起こした交通事故等から適用する。

(平成19年4月20日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒処分等の適用については、なお従前の例による。

(令和3年5月7日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

交通事故及び交通違反に係る処分基準

1 懲戒処分対象者

交通事故及び交通違反を起こした職員並びに運転免許の取消し等をされた次の職員とする。

(1) 次の人身事故(人の死傷に係る交通事故)を起こした職員

ア 死亡事故

イ 重傷事故

ウ 軽症事故のうち懲戒処分によるべきもの

(2) 次の交通違反を起こした職員

ア 無免許運転又は無資格運転により違反点を付された職員

イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転により違反点を付された職員

ウ 速度超過(一般道30km/h以上、高速道40km/h以上)により違反点を付された職員

エ その他の交通違反により違反点を6点以上付された職員

(3) 重大違反そそのかし行為又は道路外致死傷行為の処分により免許の取消し又は停止の処分を受けた職員

2 訓告以下の処分対象者

次の事故又は違反を起こした職員とする。

(1) 懲戒処分対象とならない人身事故

(2) 速度超過(高速道30km/h以上40km/h未満)

(3) 交通事故(物損事故)

3 処分基準

処分は、事故、違反等の原因、結果等を総合的に判断して行うが、標準の処分は次の基準により行うものとする。

(1) 人身事故、物損事故を起こした場合の処分基準

事故区分

責任度

処分基準


飲酒運転による場合





酒酔い

酒気帯び

人身事故

死亡事故

免職又は停職

免職

免職又は停職

停職

重傷事故

停職又は減給

免職

免職又は停職

減給又は戒告

軽傷事故

戒告又は訓告

訓告又は厳重注意

物損事故

建造物

訓告又は厳重注意

免職

免職、停職又は減給

厳重注意又は注意

建造物以外の物

訓告、厳重注意又は注意

厳重注意又は注意

備考

1 責任度の判定

職員の過失割合が7割以上を「重」とし、7割未満を「軽」とする。

2 重傷事故又は軽傷事故の判定

負傷者の治療期間(医師の診断書による。負傷者が2人以上の場合は、負傷者のうち最も負傷の程度が高い者の治療期間による。)が30日以上を「重傷事故」とし、30日未満を「軽傷事故」とする。

3 飲酒運転による場合の判定

飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。)により交通事故を起こした場合は、表の「飲酒運転による場合」のそれぞれの区分による。

4 他の交通違反がある場合の判定

交通違反のうち、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第1の1の違反行為に付する基礎点数6点以上の違反(酒酔い及び酒気帯びを除く。)がある場合は、処分を加重する。

5 物損を伴う人身事故の場合の判定

人身事故として取り扱う。

(2) 交通違反を起こした場合の処分基準

違反区分

処分基準

一般職員

管理職員

無免許+酒酔い+速度超過

免職

免職

無免許+酒酔い

免職

免職

無免許+速度超過

停職

免職又は停職

酒酔い+速度超過

免職

免職

無免許(うっかり失効を除く。)

停職

免職又は停職

酒酔い

免職

免職

酒気帯び(呼気1リットル当たりアルコール濃度)

0.25mg以上

停職又は減給

停職又は減給

0.15mg以上0.25mg未満

酒気帯び+他の違反

停職又は減給

停職又は減給

上記以外の6点以上の違反

免職~戒告

免職~減給

速度超過

50km以上

停職~戒告

停職~戒告

一般道

30km以上50km未満

戒告

戒告

高速道等

40km以上50km未満

戒告

戒告

30km以上40km未満

注意

厳重注意

備考

第2条第3項(3)アの「無資格運転」は「上記以外の6点以上の違反」と同様に取り扱う。

(3) 重大違反そそのかし行為及び道路外致死傷行為による免許取消し又は停止の場合の処分基準

区分

処分基準

重大違反そそのかし行為

免職~戒告(そそのかされた者の違反点数を考慮して決定する。)

道路外致死傷行為

人身事故の処分基準に準ずる。

備考

「重大違反」とは、道路交通法施行令別表第1の1の違反行為に付する基礎点数が6点以上の違反行為をいい、「道路外致死傷行為」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)上の「道路」以外の場所で自動車又は原動機付自転車を運転して人を死傷させる行為をいう。

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仲多度南部消防組合職員による自動車等の事故等の取扱規程

昭和55年9月1日 訓令第2号

(令和3年5月7日施行)