○仲多度南部消防組合職員の懲戒に関する手続および効果に関する条例

昭和45年7月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1月から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料の合計額の10分の1以下において任命権者が決める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月から6月までの範囲内において任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

第5条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成11年12月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

仲多度南部消防組合職員の懲戒に関する手続および効果に関する条例

昭和45年7月1日 条例第20号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限、懲戒
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第20号
平成11年12月28日 条例第5号
令和6年3月25日 条例第2号