○仲多度南部消防組合職員任用規程

昭和45年7月1日

本部訓令第3号

第1条 消防職員の任用については、法律に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程において職員とは、消防吏員及びその他の職員をいう。

第3条 この規程において任用とは、採用及び昇任をいう。

第4条 職員の任用は、競争試験によるものとする。ただし、消防長が特に認めた場合は、選考によることができる。

第5条 試験の事務を補助させるため、消防長が管理者の承認を受け、消防司令補以上の消防吏員を指名し、試験委員を組織しなければならない。

第6条 試験委員は、厳正、公平かつ最も適正に、その試験を行わなければならない。

第7条 消防吏員の採用は、次の各号に掲げる資格を有する者でなければならない。

(1) 日本国籍を有し、満18年以上、26年未満で、高等学校以上の卒業者及びこれと同程度の学歴を有するもの

(2) 任命された場合、仲多度南部消防組合区域内に居住し得る者であること。ただし、消防長が特に認めたときは、この限りでない。

(3) 地方公務員法第16条の規定に該当しないものであること。

2 その他の職員の採用については、消防長において適任と認めた者の中から行う。

第8条 消防士に対する最初の採用は、6ヶ月間の見習期間を置いて行わなければならない。見習期間中は、条件付任用とし、この期間中非能率、不法行為、又は不適当と認められる場合は、随時消防長は、その者を退職させることができる。

第9条 消防士以外の消防吏員の採用については、当該階級に相当する学識経験を有する者につき、その職に採用することができる。

第10条 採用試験の告知は、掲示その他適切な方法により行うものとする。

第11条 試験の告知内容は、その都度別にこれを定める。

第12条 採用試験は、筆記試験、口頭試問及び身体検査の3種目について行う。

第13条 採用試験を志願する者は、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 受験申込書

(2) 履歴書

(3) 学歴証明書

(4) 身元証明書

第14条 職員の昇任試験は、次の各号に掲げる資格を有する者で、消防長において適任と認めた者の中から行う。

(1) 消防士長の昇任試験を受けようとする消防士は、満3年以上消防士として勤務し、その間、署に2年以上勤務した者でなければならない。

(2) 消防司令補の昇任試験を受けようとする消防士長は、満1年以上署に勤務し、満2年以上引続き消防士長として勤務した者でなければならない。

(3) 消防司令への昇任については、消防司令補として満1年以上署に勤務し、満3年以上引続き消防司令補として勤務し、かつ消防長が適任と認めた者の中から選考する。

2 前項第1項第2号の場合において、受験者の学歴又は勤務成績に徴し、消防長において特にその必要を認めた者については、各階級の勤務年限を短縮することができる。

第15条 昇任試験を行わんとするときは、試験期日及びその他必要な事項を消防長より職員に示達しなければならない。

第16条 前条の示達があった場合、昇任試験を受けようとする者は、受験申請受理締切日までに消防長に受験申請をしなければならない。

第17条 昇任試験は、時宣に応じ適当であると認められる課目及び試験方法で行なう。

第18条 昇任試験は、特に必要ある場合のほかは、毎年2回以上行ってはならない。

第19条 昇任試験の合格有効期間は、3ヵ年とする。

第20条 昇任試験及び人物選考の結果については、消防長決裁のうえ、本人に示達しなければならない。

第21条 職員が在職中死亡したとき、又は退職したときで消防長が特に必要と認めた場合は、第14条の規定にかかわらず昇任させることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月5日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日訓令第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

仲多度南部消防組合職員任用規程

昭和45年7月1日 本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数、任用
沿革情報
昭和45年7月1日 本部訓令第3号
平成28年4月5日 訓令第1号
令和3年3月8日 訓令第3号